離婚に必要となる事由 |滋賀県の離婚に精通した弁護士 大津法律事務所

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離婚事由の意味

協議離婚・調停離婚であれば、民法が規定する離婚事由があるか否かにかかわらず、夫婦が合意すれば、離婚することができます。
そして、協議離婚・調停離婚が成立しない場合(夫婦間で離婚に関する合意がない場合)でも、裁判所が民法に定める離婚事由があると判断すれが、裁判によって離婚することができます。
 

離婚事由

裁判離婚が認められるために必要な離婚事由は以下の5つあります。
 

  • 1. 不貞行為
  • 2. 悪意の遺棄
  • 3. 3年以上の生死不明
  • 4. 回復の見込みがない強度の精神病
  • 5. その他の婚姻を継続しがたい重大な事由

 
但し、上記1から4までの離婚原因についてですが、たとえこれらに該当する事由があるときでも、裁判所は、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚請求を認めないと判断することができます。
 

不貞行為

不貞行為とは、配偶者のある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係(性交渉)を結ぶことをいいます。
不貞は一回限りの性交渉でも成立しますが、訴訟・調停になるケースでは、継続的な性関係にある場合が通常です。
なお、同性との性的関係は、不貞行為にはあたりません。
ただ、5号の「その他の婚姻を継続しがたい重大な事由」になり得るとの裁判例があります。
 

悪意の遺棄

「遺棄」とは正当な理由なく夫婦間の同居・協力・扶助義務あるいは婚姻費用分担義務に違反する行為のことをいいます。
例えば、収入がありながら生活費渡さない・勝手に家を出てしまったなどのことです。
 

3年以上の生死不明

最後に生存を確認したとき以降、生死いずれとも判明しがたい状態が3年以上にわたって継続している状態のことです。
 

回復の見込みがない強度の精神病

病気の程度が婚姻の本質的効果である夫婦としての同居義務・協力義務・扶助義務に違反する程度に重傷であることが必要であると言われています。
なお、770条2項で、裁判所は、同条1項4号の事由があるときでも一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することとができると定めており、同項との関係で、有名な判例があります。
「民法は単に夫婦の一方が不治の精神病にかかった一時をもって直ちに離婚の訴訟を理由ありとするもと解すべきではなく、たとえかかる場合においても、諸般の事情を考慮し、病者の今後の療養、生活等についてできるかぎりの具体的方策を講じ、ある程度において、前途に、その方途の見込のついた上でなければ、直ちに婚姻関係を廃絶することは不相当と認めて、離婚の請求は許さない法意であると解すべきである」と判断しており、離婚請求が認められにくくなっています。
 

その他の婚姻を継続しがたい重大な事由

夫婦関係が深刻に破綻し、婚姻の本質に応じた共同生活の回復が見込めないと判断されるケースです。
これまで裁判例に登場した主な事由は以下のとおりです。
ただ、以下の事由が直ちに離婚事由になるとは限らず、総合的に判断されるので見通しがつきにくい事案があります。
 

  • ・配偶者の親族とのトラブル
  • ・多額の借金
  • ・暴力
  • ・ギャンブルや浪費癖
  • ・性交渉の拒否

 
など。
離婚を思い立ったら、まずは、離婚事由が認められるか否かを検討する必要がありますので、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
当事務所では、離婚に関するご相談を受け付けていますので、当事務所までご相談下さい。

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