年金分割 |滋賀県の離婚に精通した弁護士 大津法律事務所

大津法律事務所
初回無料相談実施中077-569-51.[電話受付時間] 平日 9:30~18:30
メールご相談予約は24時間365日受付中

年金分割

年金分割の分割対象年金


現行年金制度は、以下の3階建て構造になっています。
 

  • ① 国民年金(基礎年金)
  • ② 被用者年金(厚生年金・共済年金)
  • ③ 企業年金

 
分割対象となる年金は被用者年金部分に限られ、国民年金、企業年金には及びません。
企業年金に関しては、従来の年金と財産分与の問題が残っています。
 

手続の流れ

① 情報提供請求

年金分割のための情報通知書を請求します。
 

② 請求すべき按分割合の決定

年金分割の対象となるのは、婚姻期間中の被用者年金の保険料納付実績です。
年金自体を分割するのではなくて、分割を受けた側は、分割を受けた分の保険料を納付したと扱われます。
 

③ 年金分割請求

当事者間の合意又は裁判手続により按分割合を定めたとしても、社会保険庁に対して分割改定請求する必要があります。
期間がありますのでご注意下さい。
 
年金の問題は、離婚後の生活設計に大きな影響を与えます。
離婚する際には、年金分割の手続をしておくことをお勧めします。

初回相談無料

滋賀の弁護士による離婚・慰謝料相談なら

相談ご予約はお電話または
メールから受け付けております