養育費 |滋賀県の離婚に精通した弁護士 大津法律事務所

大津法律事務所
初回無料相談実施中077-569-51.[電話受付時間] 平日 9:30~18:30
メールご相談予約は24時間365日受付中

養育費


養育費とは、子供が社会人として自立するまでに必要となる費用です。
終期は一般的に成人に達するまで(未成年者が成人に達する日の属する月まで)とする扱いが多いです。
ただ、例えば「未成年者が満18歳に達する日の属する月まで」「未成年者が満22歳に達する日の属する月まで」などと定められる場合もあります。
 

養育費の算定

養育費を算定するために、養育費算定表というものがあります。
この算定表は、現在では全国の家庭裁判所において広く活用されています。
養育費算定表が作成される前は、養育費を算定するために煩雑な計算をしていました。
計算方式が煩雑であり、なかなか当事者がその結果を予測することが困難でした。
しかし、この算定表が普及することにより、ある程度、簡易に養育費を算定することが可能になり、また、結果を予測することも容易になりました。
 

履行の確保

離婚調停が成立し調停調書に養育費の定めがある場合には、相手方が養育費の支払いに関して調停調書に記載があるとおりの履行をしない場合には強制執行をすることが出来ます。
具体的には、裁判をしなくても給料を差し押さえたりすることができます。
協議離婚をする場合ですが、離婚協議書に養育費の定めたとしても、相手方がその履行をしてくれないとき、直ちに強制執行をすることができません。
この場合には、裁判を経て強制執行することになります。
ただ、離婚協議書を執行認諾文言のある公正証書で作成し、養育費の記載をその公正証書にしていた場合には、相手方がその履行をしてくれない場合であっても、調停調書に定めがある場合と同様、裁判をしなくても強制執行をすることができます。
 

注意点

協議離婚の際には、養育費を決めなくても離婚が成立しますから、離婚を急ぐあまりに、養育費などのことを決めずに、協議離婚をしてしまう方もいらっしゃいます。
しかし、養育費のことを決めておかないと、離婚後の生活が困ります。
離婚の際には、養育費の取り決めをきちんとしておきましょう。

初回相談無料

滋賀の弁護士による離婚・慰謝料相談なら

相談ご予約はお電話または
メールから受け付けております