オーバーローンの住宅の処理と面接交渉権が争点になった事例 |滋賀県の離婚に精通した弁護士 大津法律事務所

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オーバーローンの住宅の処理と面接交渉権が争点になった事例

弁護士の応対

1 相談の経緯

当事務所のご依頼者:夫

性格が合わない等の理由から別居するに至り、夫が離婚調停を申立てましたが、調停不成立で調停が終了してしまいました。そこで、夫が今後どうしたらいいのかわからないので、ご相談にお越しになりました。

 

2 受任後の対応

夫から受任後、妻に対して離婚訴訟を提起しました。
争点は、面接交渉権とオーバーローンの自宅の処理でした。
なお、住宅ローンで購入した自宅の権利関係は、夫の持分が5分の4で、妻の持分が5分の1でした。自宅を売却しても住宅ローンは完済できない状態でした。

本件は、判決になると、柔軟な解決が困難であるので、和解で終了するよう対応しました。

 

3 結果

① 面接交渉権に関しては、宿泊を伴う面会を認める内容で和解出来ました。
② 自宅に関しては、不動産価格を査定して売却するか否かを検討した結果、相当額の残債務が残ることから、夫が妻の自宅に関する持分5分の1を取得し、住宅ローンを支払っていく内容で話がまとまりました。
但し、夫がオーバーローンの住宅ローンを支払うことになったので、養育費の支払いを免除してもらう内容で和解できました。

 

4 コメント

自宅が共有になっている場合、自宅を売却するには相手方の同意が必要です。
また、住宅ローンを支払い続ける場合でも、住宅ローンの完済後、自宅の権利関係 をどうするかについて、予め話し合いをしておく必要があります。

この記事の執筆者

弁護士辻井 康喜

弁護士業務を始めて10年以上の豊富な経験をもとに、依頼者によりよい解決案を提案いたします。 滋賀県の離婚問題でお悩みの方は大津法律事務所へご相談ください。

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