不貞行為を理由に不貞相手に対して慰謝料を請求した事例 |滋賀県の離婚に精通した弁護士 大津法律事務所

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不貞行為を理由に不貞相手に対して慰謝料を請求した事例

弁護士の応対

1 相談の経緯

当事務所のご依頼者:妻

妻が不貞行為をしたことが発覚し、夫が、妻の不貞相手に対して慰謝料請求がしたくて、当事務所にお越しになりました。

 

2 受任後の対応

妻が不貞行為をした事実を認めていたこと、また、不貞相手が誰であるかも夫に告白していたことから、直ちに、不貞相手に対して、内容証明郵便で慰謝料請求をしました。
賠償額については、婚姻期間等を勘案して200万円を請求しました。

 

3 結果

内容証明郵便を不貞相手に対して送付し、当職が不貞相手と交渉をした結果、不貞相手は、200万円を支払いました。

 

4 コメント

① 不貞行為に基づいて慰謝料請求する事案は、証拠を確保するのが困難です。
ただ、本件では、妻が不貞行為をした事実を認めており、かつ、不貞相手も夫に告げていたので、比較的スムーズに慰謝料請求をすることができました。
② 不貞に関する問題等、男女問題の紛争に関して、相手方によっては、裁判になることを非常に嫌がる方がいます。
そのような方が相手方の場合には、交渉によって比較的早く和解がまとまり、慰謝料を早期に回収できることがあります。

この記事の執筆者

弁護士辻井 康喜

弁護士業務を始めて10年以上の豊富な経験をもとに、依頼者によりよい解決案を提案いたします。 滋賀県の離婚問題でお悩みの方は大津法律事務所へご相談ください。

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