夫は無職であったが、養育費を算定する際、夫の収入を推認して養育費を決定した事例 |滋賀県の離婚に精通した弁護士 大津法律事務所

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夫は無職であったが、養育費を算定する際、夫の収入を推認して養育費を決定した事例

弁護士の応対

1 相談の経緯

当事務所のご依頼者:妻

妻が離婚調停を申し立てて、自分だけで対応していましたが、調停が成立せず、今後の対応が分からなくて、当事務所にお越しになりました。

 

2 受任後の対応

離婚訴訟を提起しました。
争点は、財産分与と養育費でした。
特に、養育費については、相手方が無職であったので、どのように養育を算定するか争点になりました。

 

3 結果

和解で解決することが出来なかったので、判決で解決することになりました。
養育費に関しては、裁判所は、夫は無職でしたが職に就くことが不可能な状況にあるとは認められないと判断し、夫に養育費の支払義務を認めました。
そして、夫の収入額については、賃金センサスや会社勤務当時の年収から夫の収入額を推認し、養育費の算定表を参照する際、夫の収入については、その推認した収入額を使用して養育費の金額を決定しました。
財産分与に関しては、各財産を評価して、財産分与額を決定しました。

 

4 コメント

夫が、無職でも養育費が認められる場合があります。

この記事の執筆者

弁護士辻井 康喜

弁護士業務を始めて10年以上の豊富な経験をもとに、依頼者によりよい解決案を提案いたします。 滋賀県の離婚問題でお悩みの方は大津法律事務所へご相談ください。

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