退職金を仮差押えして解決した事例 |滋賀県の離婚に精通した弁護士 大津法律事務所

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退職金を仮差押えして解決した事例

弁護士の応対

1 相談の経緯

当事務所のご依頼者:妻

夫が定年間近に離婚するという一方で、退職金は妻に一切渡さない、と言い出したことから、妻が当事務所に相談にお越しになりました。

 

2 受任後の対応

妻も離婚してもやむを得ないと考えていました。
そこで、財産分与のことを検討しました。
財産分与に関して、相手方が退職金を受領してしまうと、相手方の言動からして退職金を消費したり、隠匿されてしまう恐れがありました。
そのような事態が生じると、財産分与の合意をしても、その合意どおりの金員を取得できない可能性があるので、退職金の仮差押えをしました。
その後、相手方と、離婚条件に関して話し合いをしました。

 

3 結果

協議で、離婚条件がまとまり、無事、解決できました。
退職金の仮差押えをしていたので、妻が財産分与によって取得する金員を、確実に取得することができました。

 

4 コメント

会社が退職金を支払った後に仮差押決定が出ても、仮差押えは、功を奏しないので、迅速な対応が必要になります。
また、仮差押えの手続は複雑ですので、早急に弁護士に依頼することをお勧めします。

退職金を仮差押えする際の注意点は、以下のとおりです。

① 仮差押えをするには、担保金が必要になります。
② 退職金を仮差押えることを、債権の仮差押えと言います。
 仮差押えの対象として一般的には、不動産と債権があります。
 そして、一般論として、不動産と債権がある場合、不動産の仮差押えを先行させるべきと考えられています。
 相手方の有する財産として退職金がある場合、自宅も所有していることが多いです。
 その場合、退職金を仮差押えするには、自宅も仮差押えをする必要があります。
③ 債務者の生活等を維持するため仮差押禁止債権が定められていますが、退職手当およびその性質を有する給与に関する債権は、その額の4分の3は、原則として、仮差押えが禁止されています。
 退職金を4分の1以上仮差押えするには、仮差押禁止債権の範囲減縮(仮差押範囲の拡張)の申立をする必要があります。

 

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この記事の執筆者

弁護士辻井 康喜

弁護士業務を始めて10年以上の豊富な経験をもとに、依頼者によりよい解決案を提案いたします。 滋賀県の離婚問題でお悩みの方は大津法律事務所へご相談ください。

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