妻は離婚することを拒んでいたが、解決金を支払い調停離婚が成立した事例 |滋賀県の離婚に精通した弁護士 大津法律事務所

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妻は離婚することを拒んでいたが、解決金を支払い調停離婚が成立した事例

弁護士の応対

1 相談の経緯

当事務所のご依頼者:夫

夫は、①妻との性格の不一致、②夫の親族と妻の折り合いが悪いことから、
妻と離婚したいと考えるようになりましたが、今後離婚に向けてどのようなことをすればよいか分からないので、当事務所にお越しになりました。

 

2 受任後の対応

夫は妻と直接話をするのも嫌だったことから、当職が直ちに受任しました。

そして、夫から聞き取りをした内容を検討した結果、離婚協議ではなく離婚調停を申し立てた方が妥当であると判断し、直ちに離婚調停を申し立てました。

争点は、主に「離婚事由の有無」でした。

調停では、離婚する意思が堅くやり直す意向がないことを主張しました。
但し、本件では、裁判になれば離婚事由がないと判断される可能性が高かったので、調停期日が数回経た後に解決金を支払う意向がある旨を打診しました。

 

3 結果

最終的には、夫が解決金を支払い離婚調停が成立して、離婚することができました。

 

4 コメント

離婚を進めていくためには、「離婚事由」の判断は必要不可欠です。
離婚について考えている方は、まずは、当事務所にご相談下さい。

この記事の執筆者

弁護士辻井 康喜

弁護士業務を始めて10年以上の豊富な経験をもとに、依頼者によりよい解決案を提案いたします。 滋賀県の離婚問題でお悩みの方は大津法律事務所へご相談ください。

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