離婚の流れについて |滋賀県の離婚に精通した弁護士 大津法律事務所

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協議離婚

離婚と親権者について合意ができれば協議離婚が可能です。
離婚の条件(慰謝料、財産分与、年金分割、養育費、面会交流等)も離婚と同時に決めるのが一般的ですが、離婚後に決めることもできます。
但し、期間の制限がありますのでご注意下さい。
なお、離婚条件について、公正証書を作成することがあります。
公正証書は、強制執行認諾文言を入れると、金銭的な給付については、裁判手続を経ずに強制執行の手続をすることができます。
 
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調停離婚

離婚すること自体や離婚の条件がまとまらないときには、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、家庭裁判所で話し合いをします。
 
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裁判離婚

離婚調停が不成立になった場合、離婚訴訟を提起して離婚又は離婚条件を争います。
離婚訴訟を提起しても判決ではなく和解で終わることもあります。
和解がまとまらないときには、裁判所が判決という形で判断を示します。
離婚自体が揉めている事案では、裁判所は法定の離婚事由が証拠によって認定できる否かに基づいて判断を下します。
離婚条件について揉めているときは、各離婚条件に関する法律または判例に沿った要件が証拠によって認定できるか否かに基づいて判断を下します。
 
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当事務所の離婚解決のサポート(離婚協議・調停サポートプラン)

離婚の交渉をする際には、離婚事由があるか否か、離婚条件の内容をどうするか等を検討する必要がありますが、それらを判断する上で法的観点が必要不可欠です。
したがって、自分だけで離婚の話を進めると、適切に離婚問題を解決できない恐れがあります。
また、当事者双方が感情的になり話合いが進まない事態が生じる恐れがあります。
 
そこで、当事務所では離婚問題を解決するために、離婚協議・調停サポートプランを用意しております。
 
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離婚協議・調停サポートでは、弁護士があなたの離婚問題について、適切な離婚条件で解決できるようサポートします。
自分で対応するよりも、弁護士に依頼する方が、解決するまでの心理的な負担が少なくなり、かつ、よりよい解決につながる可能性が高いので、弁護士に依頼して解決することをお勧めします。
 

弁護士に依頼することを勧める理由

離婚する場合には、養育費・財産分与などの離婚条件について決める必要がありますが、自分だけで対応すると取り返しがつかない失敗をしてしまう可能性があります。
しかし、弁護士が依頼を受けて離婚の交渉をする場合、これらの離婚の際に決めておくべき離婚条件については、法的見地に照らして適切な内容で解決できるよう相手方配偶者と交渉します。
従いまして、離婚問題を解決する場合、弁護士に解決を依頼することをお勧めします。
当事務所では、離婚協議・調停サポートプランの依頼を正式に受けた後、あなたに代わって代理して相手方配偶者と交渉致します。
また、調停になっても、調停に同席しあなたの言い分がより認められるようサポート致します。
離婚問題でお悩みの方は、当事務所まで、お気軽にご相談下さい。
 
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