不貞の慰謝料請求をされたら |滋賀県の離婚に精通した弁護士 大津法律事務所

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不貞の慰謝料請求をされたら

配偶者のいる異性と性的関係をもつと不貞行為となり、相手方の配偶者から不貞行為に基づく慰謝料請求を受けることがあります。
 

慰謝料はいくらぐらい払わなければいけないのか


相手から請求された金額を、そのまま支払わなければいけないわけではありません。
弁護士から内容証明郵便で慰謝料請求されたら、その金額を払わなければいけないように思ってしまうかもしれませんが、実際には裁判で認められる金額よりも高い金額で請求をしている場合があります。
慰謝料を請求された場合には、まずは、弁護士に相談することをおすすめします。
 

不貞行為をしていないのに、慰謝料請求を受けてしまったら

相手が何を根拠に不貞行為だと思っているのかを聞いて、誤解を解く必要があります。
しかし、本人同士だと言い争いになるだけで冷静な話し合いが出来ないことがあるので、まずは、弁護士に相談することをおすすめします。
なお、裁判の場合には、慰謝料請求をする側は、相手方が不貞行為の事実を認めていない場合、不貞行為の事実を証明する必要があります。
そして、慰謝料請求をする側が、証拠によって不貞行為の事実を立証できないときには、裁判をしても慰謝料請求は棄却されます。
 

以下のようなことでお悩みの方は、弁護士にご相談ください。

  • ・配偶者以外の人と肉体関係を持ってしまい、慰謝料請求を受けている
  • ・不貞行為をしていないのに慰謝料請求されている
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