当事務所の強み・特徴 |滋賀県の離婚に精通した弁護士 大津法律事務所

大津法律事務所
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1 当事務所の強み

⑴ 弁護士歴20年の豊富な実績

私は、弁護士業務を開始(平成15年に弁護士登録しています)して20年になります。
そして、滋賀県の方々のリーガルサービスに応えるために、平成18年4月に大津法律事務所を設立し、今日に至っています。
当事務所の強みは、この20年の間に解決してきた事案を通じて得た経験・知識・ノウハウです。
 

⑵ 弁護士歴20年の弁護士が対応

当事務所では、最初の無料法律相談・依頼をうけました案件については、弁護士歴20年を有する弁護士が対応しますので、ご相談者の方は安心して当事務所に離婚案件を依頼できます。
 

⑶ 離婚事件に対する取り組み

当事務所は、今日に至までに、多数の方からご依頼を賜り、様々な業務に携わってきました。
離婚問題に関しても、これまで数多くの離婚相談を伺い、離婚問題の解決に豊富な実績を培って参りました。
そして、多くの事件を解決し、その経験を元に臨機応変な対応をとり、よりよい解決に導いてきました。
ご依頼いただきました案件については、これまで培ってきました経験・知識・ノウハウを活かし、ご依頼者の方によりよい解決を目指していきたいと考えています。
 

2 事務所の特徴

当事務所は、離婚案件に関して、協議・離婚調停による解決を重視している事務所です。
 
その理由について、以下記載していきます。
離婚訴訟をする前には、必ず離婚調停を経る必要があります。
では、後に訴訟があるからといって離婚調停を軽視してよいかについてですが、離婚調停がうまく進まないことに憤慨し、離婚調停をすぐに打ち切って、あとは訴訟で解決すればよいと考える方もいらっしゃいます。
 
たしかに、類型的に訴訟を利用した方がよい案件があります。
しかし、当事務所では、以下の理由から、離婚問題に関しては、できる限り協議・離婚調停で解決する方向で進めた方がよいと考えておりますので、依頼を受けました離婚案件については、協議・離婚調停を重視する方針で対応しています。
 

① 離婚事由について、裁判所の判断を予測することが難しいこと

離婚に関する紛争の内、当事者の間で離婚するか否かについて揉めている事案が比較的多くあります。
このような事案では、裁判になれば、離婚を求める方が離婚事由を証拠に基づいて立証する必要があります。
しかし、離婚するか否かについて揉めている事案において、離婚事由を明らかに立証できるような事案はあまり多くありません。
また、仮に、それなりに離婚事由を立証する証拠があったとしても、裁判所が、その提出した証拠に基づいて離婚事由があると判断してくれるか否かについて、正確に予測することが困難なことも多いです。
 
このようなことから、結果の予測が困難である裁判に期待するよりも、当事者の合意に基づく協議・離婚調停によって、離婚問題を解決した方が妥当であると考えています。
 

② 訴訟は当事者の精神的な負担が大きいこと

訴訟では、結果として、お互いが結婚してからの双方の悪い点を主張し合うことになることが多いので、当事者の方は精神的に追い詰められることが多いです。
また、裁判にまで至ってしまいますと、係争中の期間が2~3年になってしまうことも珍しいことではありません。
 
このように、離婚問題が訴訟にまで発展しますと、協議・離婚調停で解決するよりも、当事者の方の精神的な負担が大きくなってしまいます。
 

③ 訴訟まで進めると当事者間の確執をより多く残す可能性があること

離婚問題を訴訟で解決する場合、当事者間で長い間争うことになってしまうため、子との面会交流の実施・子供との関係について、悪影響を与える可能性があります。
この点、協議・離婚調停は、当事者の合意に基づく解決方法であるので、より円満に解決できたといえるので、面会交流の実施・子供との関係に与える影響がより少ない場合が多いです。
 
以上の理由から、当事務所では、ご依頼を受けました離婚案件については、協議・離婚調停によって解決することを重視しています。
 

3 最後に

今後も、日々研鑽し、より質の高いリーガルサービスを提供できるよう心がけていきたいと考えております。
相談して良かった、依頼して良かったと思っていただけるよう、ご依頼を受けました事件について真摯に取り組んでいきたいと考えております。
 
離婚問題でお困りの方は、当事務所にご相談下さい。

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