離婚には合意しているが離婚条件を話し合う必要がある方へ |滋賀県の離婚に精通した弁護士 大津法律事務所

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離婚には合意しているが離婚条件を話し合う必要がある方へ

1.離婚時に決めておく必要があること

夫婦間で離婚する合意ができている場合、離婚届を提出することで離婚が成立します。
離婚届には、離婚条件の内、親権者しか記載する事項がありませんので、子どもがいなければ離婚すること以外に何も決めなくても離婚届が完成し、また、子どもがいる場合でも親権者のみ決定すればが、離婚届が完成します。
しかし、離婚の際には、その他にも決めておくべき事項があります。
 

1)財産分与

結婚後に双方の協力によって得た財産(自宅・預貯金等)は、名義にかかわらず財産分与の対象になり、その財産に関して、分与の請求ができます。
財産分与は、婚姻中形成した財産を原則として折半で分けます。
但し、離婚成立後2年経過すると、財産分与の請求をすることができなくなるので、財産分与に関しては離婚時に決めておいた方がよいでしょう。
 

2)慰謝料

配偶者から不倫や暴力といった不法行為を受けたことが離婚の原因である場合、不法行為を行った相手方に慰謝料を請求することができます。
この取り決めも離婚時に決めておく方がよいでしょう。
 

3)養育費

相手方に養育費の支払い義務がある場合、その額を決めておく必要があります。
養育費を決めなくても、親権者を決定すれば離婚届が完成し、その離婚届を提出することができますので、養育費を決めないで離婚されてしまう方がいます。
しかし、養育費に関して何も取り決めないと、相手方から養育費を支払ってもらえない可能性があるので、養育費の取り決めも離婚時に決めておく方がよいでしょう。
 

4)年金分割

婚姻期間中の被用者年金の保険料納付実績を分割することができます。
この取り決めも離婚時に決めておく方がよいでしょう。
 

5)面会交流

子どもと暮らしていない方の親には、面会によって子どもと会う権利があるので、面会交流の具体的な方法を離婚時に決めておく方がよいでしょう。
 

2.離婚条件の交渉を弁護士に依頼した方がよいケース

以上、離婚時に決めるべき事項をご紹介しましたが、自分だけで離婚条件を話し合うことのが困難なケースがあります。
 

1)相手方が感情的になったり、又は、相手方と対等に話し合いができない場合

相手方が離婚条件の話をするとき感情的になったり、又は、相手方がDVやモラハラを行っている夫婦の場合、自分だけで話し合いをしてしまうと、相手方に話し合いを一方的に進められてしまい、不利な条件で離婚が成立してしまうリスクがあります。
このような事案では、弁護士に依頼したほうが、よい結果に繋がる可能性が高いです。
 

2)財産関係が複雑な場合。特に不動産が絡むケース

不動産の財産分与を行う場合、住宅や土地をそのまま財産分与する他に、これらを売却した売却代金を分与することがあります。
しかし、不動産を売却するときには、双方の協力が必要な場合がありますが、双方が感情的になっていると、調整する人がいないと、スムーズに不動産が売却できないことがあります。
また、自宅に住宅ローンが残っている場合、その調整をするのは当事者のみでは困難な場合があります。
このような事案では、弁護士に依頼したほうが、よい結果に繋がる可能性が高いです。
 

2.弁護士に依頼するメリット

1)弁護士は、あなたの離婚をより有利に導くためのサポートをします

① 法的問題点に対して適切に対応する

離婚には離婚事由・財産分与・慰謝料・婚姻費用・養育費など多くの法的な問題点があります。
ただ、自分だけで離婚の交渉・離婚調停をすると、相手方の言い分が法的に正しいのか、また、今後の見通しをつけるのが困難です。
 
しかし、弁護士に依頼すると、弁護士は依頼者の方の離婚に関して、どのような法的な問題点があり、その対応策を検討した上で、相手方との協議又は離婚調停に臨みます。
また、弁護士は、法的な問題点をふまえて、今後の見通しを立ててから、離婚協議や離婚調停に臨みます。
 
このように、弁護士をつけると、法的問題点に対して適切に対応でき、また、今後の見通しをふまえた対応が期待できます。
 

② 裁判になった場合をふまえた対応をする

離婚に関する紛争は最終的には裁判によって解決することになります。
従いまして、離婚協議・離婚調停においては、各問題点について裁判になったときどのような結論になるかを検討した上で、協議離婚・離婚調停に対応する必要があります。
弁護士に依頼すると、弁護士は裁判をふまえた上で協議離婚・離婚調停に対応しますので、例えば、離婚条件に関して、裁判になったときの見通しをふまえた上で、条件を出したり、条件を受け入れるかの検討をします。
このように、弁護士に依頼すると裁判をふまえた上で協議離婚・離婚調停に臨むことができます。
 

③ 相手方の主張に対して迅速な対応が出来る

弁護士に依頼すると、相手方の主張の法的意味などを即座に弁護士に確認できますので、相手方の主張に対してより迅速な対応を取ることができます。
 

④ 協議離婚の場合

弁護士に依頼しない場合、自分で相手方と交渉する必要がありますが、当事者間の仲が険悪になっていることが多いので、相手方と交渉すること自体がストレスです。
また、自分で交渉する場合、相手方にいいにくいこともあります。
しかし、弁護士に依頼すると、弁護士が依頼者の方に代わって相手方と交渉しますので、相手方と交渉するストレスから解放されます。
 

⑤ 離婚調停の場合

相手方との協議で離婚がまとまらない場合、離婚調停を申し立てます。
離婚調停では、家庭裁判所において調停委員を交えて、離婚の話し合いをします。
弁護士に依頼すると、離婚調停に弁護士が同席しますので、依頼者の方が調停委員に話した内容が分かりにくい場合には、弁護士がその内容を整理して調停委員に話をしたり、複雑な事項については弁護士が依頼者の方に代わって調停委員に話をします。     
また、依頼者の方が調停で何を伝えればよいか分からないときでも、弁護士が離婚調停において必要なことに重点を置いて、調停委員と話をします。
さらに、弁護士が同席しますので、相手方の提案内容について、弁護士に対して即座に確認することができます。
加えて、弁護士が同席することで、弁護士が和解条件に関して即座に助言しますので、調停委員に強く説得されて不利な条件で和解してしまうことを防げます。
 
このように、弁護士に依頼すると、弁護士が離婚調停に同席するので離婚調停に心強く臨むことが出来ます。
 
離婚調停において、弁護士が調停委員に対してより的確に当方の主張を伝えます。      
自分だけで離婚調停に対応すると、離婚調停ははじめてのことなので、調停委員に対して、うまく言いたいことを伝えることができないことがあります。
また、離婚調停に必要でないことを調停委員に主張している場合があります。
しかし、弁護士に依頼すると、依頼者の方が調停委員に話した内容について弁護士が内容を補足したり、法律上問題となる重要事項については弁護士が依頼者の方に代わって依頼者の方の主張を整理して調停委員に伝えます。
このように、弁護士に依頼すると、弁護士が依頼者の方をフォローしますので、調停委員に対して、より的確に自分の主張を伝えることが出来ます。
 

2)事務作業の負担が軽減

協議離婚において、財産関係がある程度複雑な場合、財産目録を作成して話し合いをしますが、その作成は慣れていないと煩雑です。
また、離婚調停においては、まず家庭裁判所に離婚調停申立書を提出し、離婚調停の期日においても調停委員に対して的確に当方の主張を伝えるために書面や資料を提出する場合があります。
自分で財産目録、離婚調停申立書、その他必要な書面を作成するのは煩わしいものです。
しかし、弁護士に依頼すると弁護士がそれらの書面を作成するので、依頼者の方の事務作業の負担が軽減されます。
 

3)相手方に対して離婚する意思が強いことを示せます

弁護士を立ててまで協議離婚・離婚調停に臨むことにより、相手方に対して、離婚の意思が固いこと(相手方とやり直す意思がないこと)を示せます。
 
以上のように、弁護士に依頼すると、弁護士はあなたの離婚をより有利に導くようサポートします。
また、自分で交渉等をする必要がなくなり、精神的な負担が軽減されます。
さらに、事務作業の負担が軽減されます。
 

3.最後に

当事務所では、離婚協議・調停サポートプランの依頼を正式に受けた後、あなたに代わって代理して相手方配偶者と交渉致します。
また、調停になっても、調停に同席しあなたの言い分がより認められるようサポート致します。
 
離婚問題でお悩みの方は、当事務所まで、お気軽にご相談下さい。
ご相談については、こちらから。

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