大津法律事務所 〒525-0032 滋賀県草津市大路1丁目15番5号ネオフィス草津5階
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当事務所のご依頼者 夫
夫が、妻と離婚の話をしていましたが、妻が実家に戻ってしまい、離婚の話し合いが出来なくなったので、夫が当事務所に相談にお越しになりました。
相手方に対して手紙等で連絡しても、相手方から返事がないので、やむを得ず離婚調停を申し立てました。相手方の実家が遠方でしたので、離婚調停を申し立てる家庭裁判所も遠方になりました。
争点は、離婚事由の有無でした。
相手方は、当職が受任する前の協議段階においては離婚することには応じると言っていたみたいですが、離婚調停においては、離婚しないと主張してきました。
離婚調停において、当方は離婚する意思が固いことを主張しました。
離婚調停を重ねていくうちに、相手方は離婚に応じて、離婚調停が成立しました。
離婚の話し合いをする段階になった場合、相手方が実家に戻ることがよくあります。
協議で話し合いがつかないときには、離婚調停を申し立てる必要があります。
ただ、離婚調停は、相手方住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てなくてはならないため、相手方が実家に戻った後に離婚調停を申し立てる場合、相手方の実家が遠ければ、その遠方の家庭裁判所に離婚調停を申し立てる必要があるので、離婚調停を申し立てる側には、負担が生じます。