大津法律事務所 〒525-0032 滋賀県草津市大路1丁目15番5号ネオフィス草津5階
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当事務所のご依頼者 夫
夫が性格の不一致等の理由で離婚調停を申し立て、自分だけで対応していましたが、調停委員が自分の話を聞いてくれず妻の話ばかり聞くなど、うまく離婚調停を進めていくことができず、当事務所に相談にお越しになりました。
相談を聞いた結果、裁判になった場合、離婚事由が認められない可能性が高いと判断し、離婚調停を継続して進めていきました。
相手方が、途中で離婚してもよいとの意向を示したことから、その後、離婚条件を交渉しました。
最終的には離婚する内容で調停が成立しました。
離婚調停は、裁判の見通しをふまえた上で、対応する必要があります。
特に、離婚事由に関して、裁判の見通しがよくないときは、離婚調停を不成立にしてからよりも、より早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。
また、自分だけで対応すると、そもそも、離婚事由の見通しが分からない場合が多いので、離婚調停を申し立てる前に、弁護士に相談することをお勧めします。