大津法律事務所 〒525-0032 滋賀県草津市大路1丁目15番5号ネオフィス草津5階
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当事務所のご依頼者 妻
妻の不貞行為を理由に夫が離婚調停を申し立て、調停が不成立となり、その後、夫は、離婚訴訟を提起してきました。
妻は、今後どのように対応してよいかわからず、当事務所に相談にお越しになりました。
争点は慰謝料の金額でした。
相手方は、300万円を請求してきましたが、当方は、既に夫婦関係が円満ではなかった事実関係を主張し、相手方の精神的苦痛は大きくないと反論しました。
判決で、慰謝料の金額が100万円と認定されました。
慰謝料の金額については相場より多額の金額を請求してくることが多いです。
確かに、不貞行為をしたことは悪いことですが、だからといって、通常よりも大幅に多額の慰謝料を支払う法的義務はありません。
慰謝料を請求されたら、まずは弁護士に相談することをお勧めします。