大津法律事務所 〒525-0032 滋賀県草津市大路1丁目15番5号ネオフィス草津5階
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1 相談の経緯当事務所のご依頼者:妻 夫が妻に対して離婚調停を提起しました。 |
親権が争われる事案では、通常、家庭裁判所調査官の調査が実施されます。
本件でも、調査事項を子の監護状況、子の意向・心情、親権者としての適格性とする家庭裁判所調査官の調査が実施されました。
調査が実施される前に陳述書を提出しますが、本件では、以下の内容に沿った陳述書を提出しました。
記載内容は、以下のとおりです。
①ご自身の状況として、生活歴、就業状況、心身の状況、平均的な1日のスケジュールなど。
②子の状況として、生活歴、過去の監護・養育状況、現在の生活状況、紛争に対する子の認識の程度(紛争に関する説明状況)など。
③監護方針として、今後の養育方針、予定している監護環境及び態勢、親権者に指定されなかった親と子の交流についての意向など。
家庭裁判所調査官は、調査結果を、調査報告書という書面で家庭裁判所に報告します。
そして、調査報告書には、家庭裁判所調査官の意見が記載されます。
この家庭裁判所調査官の意見は、裁判官も重視します。
本件では、家庭裁判所調査官の意見は、子の親権者を妻に指定することが相当であるとの内容でした。
この家庭裁判所調査官の意見をふまえて、親権に関しては、子の親権者を妻とする内容で和解できました。
親権が争われる事案は、調停段階から弁護士に依頼して対応することをお勧めします。