父親が親権を取得した事例

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弁護士の応対
1 相談の経緯

当事務所のご依頼者:夫

妻が、書き置きを残して、子供2人を連れて突然家を出ていきました。

そして、数日後、夫に妻が依頼した弁護士から連絡がありました。

しかし、子供の1人は妻のことをあまり好ましく思っていないようで、再び、夫が住む居宅に戻ってきました。
そこで、夫が、今後のことに対応するために、当事務所にお越しになりました。

2 受任後の対応

速やかに離婚調停を申し立てました。
調停には、調査官も同席しました。

そして、子の状況・子の心情を調査事項とする調査官の調査が実施されました。
調査官による子供らに対する面談結果等が調査報告書に記載されていました。

その内容をふまえて、調停が成立する前に、当事者間において、戻ってきた子供の親権者については夫、他方の子供の親権者については妻とする内容の合意をし、かかる内容の合意書を作成しました。
その後、調停期日間において、面会交流を実施しました。

3 結果

親権以外の離婚条件もまとまり、親権に関して、戻ってきた子の親権者については夫、他方の子供の親権者については妻とする内容の調停が成立しました。

4 コメント

親権が争われる事案は、調停段階から弁護士に依頼して対応することをお勧めします。

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弁護士 辻井 康喜

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