大津法律事務所 〒525-0032 滋賀県草津市大路1丁目15番5号ネオフィス草津5階
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1 相談の経緯当事務所のご依頼者:夫 夫は、①妻との性格の不一致、②夫の親族と妻の折り合いが悪いことから、 |
夫は妻と直接話をするのも嫌だったことから、当職が直ちに受任しました。
そして、夫から聞き取りをした内容を検討した結果、離婚協議ではなく離婚調停を申し立てた方が妥当であると判断し、直ちに離婚調停を申し立てました。
争点は、主に「離婚事由の有無」でした。
調停では、離婚する意思が堅くやり直す意向がないことを主張しました。
但し、本件では、裁判になれば離婚事由がないと判断される可能性が高かったので、調停期日が数回経た後に解決金を支払う意向がある旨を打診しました。
最終的には、夫が解決金を支払い離婚調停が成立して、離婚することができました。
離婚を進めていくためには、「離婚事由」の判断は必要不可欠です。
離婚について考えている方は、まずは、当事務所にご相談下さい。