妻が財産分与で自宅を取得すると同時に住宅ローンを完済することを条件として、夫が自宅を妻に財産分与して離婚した事例

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弁護士の応対
1 相談の経緯

当事務所のご依頼者:夫

妻から離婚すると言われたが、その離婚条件が不当であると思って、
今後の相談をしたくて当事務所にお越しになりました。

 

2 受任後の対応

受任後、妻が離婚調停を申し立ててきました。主な争点は財産分与でした。
妻は自宅を取得し、住宅ローンについては夫が支払い続けることを要求しました。

当方は、妻が自宅を取得するなら、妻が新しくローンを組んで、現在の住宅ローンを完済すべきであると主張しました。

 

3 結果

財産分与額を算定して、夫が妻に支払う財産分与金と妻がノンバンクの不動産担保ローンで自宅を担保に入れて借り入れをした借入金とを合算して、夫の住宅ローンを完済し、妻に自宅を譲渡するという内容で財産分与の条件が決まり、離婚が成立しました。

 

4 コメント

住宅ローン付きの自宅で、相手方が自宅の取得を希望する場合、法的知識や段取りの調整が必要不可欠ですので、弁護士に依頼することをおすすめします。

最近では、自宅を取得する側が銀行で住宅ローンを組めなくても、ノンバンクの不動産担保ローンで資金を調達できる場合があります。

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弁護士 辻井 康喜

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