妻が夫から不貞を理由に慰謝料請求の裁判をされた事例

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1 相談の経緯

当事務所のご依頼者  妻

夫が妻に対して妻の不貞を理由に離婚調停を提起したものの、調停が不調になりました。その後、夫は、妻に対して、離婚訴訟を提起し、その訴訟において妻の不貞を理由として慰謝料500万円の請求をしてきました。

妻は、訴訟を自分だけで対応するのは困難であると判断して、当事務所に相談にお越しになりました。

2 受任後の対応

当方は、不貞の事実を否定するとともに、夫の暴力により婚姻関係が円満ではなかったことを主張しました。

夫が妻に暴力をした際、妻が警察に通報したことがあったので、当職が警察署に対して23条照会をし、その回答書を証拠として提出しました。

一方、夫は、妻の不貞の証拠として、様々な資料を提出してきました。

夫は、ドライブレコーダーの履歴、スマートホンでやりとりしたラインの内容などの証拠を提出してきました。

3 結果

裁判所から、和解勧告がありました。

和解勧告の内容は、慰謝料に関して、妻が夫に慰謝料180万円を長期の分割払いで支払うとの内容でした。

夫から提出された証拠、慰謝料以外の離婚条件をふまえて、和解勧告された和解案の内容を検討しました。

裁判所から勧告がありました和解内容は、慰謝料に関して、夫の暴力の事実も勘案されて慰謝料の金額が320万円減額されており、その支払方法が長期の分割払いでありました。また、慰謝料以外の離婚条件に関しては、妻に有利な内容でした。

そのため、裁判所から勧告がありました和解案を受け入れ、慰謝料に関しては、妻が夫に慰謝料180万円を長期の分割で支払う内容で和解しました。

4 コメント 

慰謝料請求をされた場合、適切に対応すれば、慰謝料の金額が減額される可能性があります。

慰謝料を請求された場合には、まずは、当事務所にご相談下さい。

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弁護士 辻井 康喜

弁護士業務を始めて10年以上の豊富な経験をもとに、依頼者によりよい解決案を提案いたします。 滋賀県の離婚問題でお悩みの方は大津法律事務所へご相談ください。 当事務所の弁護士紹介はこちら

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