大津法律事務所 〒525-0032 滋賀県草津市大路1丁目15番5号ネオフィス草津5階
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1 相談の経緯当事務所のご依頼者:妻 夫は、妻が夫の給与を不正に使用し続けたことを理由として、 その離婚調停は不成立になり、その後、夫が離婚訴訟とともに 妻は夫が離婚調停を申し立ててきたことから、 |
当職は、離婚調停に対応するとともに、婚姻費用分担調停を申し立てました。
離婚調停は不成立になり、そして、婚姻費用分担調停は審判に移行して、婚姻費用に関する係争は審判で終了しました。
離婚調停・離婚訴訟・損害賠償請求訴訟において、妻は家計簿をつけていませんでしたが、大まかな生活費の使用項目と使用額の概算を主張するとともに、妻が家計を任されており妻には包括的に給与を使用することができる権限があると主張しました。
最終的に、妻の夫に対する財産分与額と夫の妻に対する損害賠償額の双方を0とする内容で、2つの訴訟(損害賠償請求訴訟と離婚訴訟)を解決しました。
なお、本件は、婚姻期間が短くて、妻の夫に対する財産分与額はそれほど多くない事案でした。
本件は、夫の収入が高額で、月々の婚姻費用が高額な事案でした。
また、夫婦間には子供が無く、離婚が成立すれば養育費が発生しない事案でした。
離婚調停から和解成立まで約3年かかりました。
本件では夫婦間に子供がおらず、夫側としては離婚が成立すれば養育費を支払う必要がなくなる事案でしたから、最終的には夫側が譲歩する形で和解が成立しました。
夫が最終的に条件を譲歩したのは、争い続けると高額な婚姻費用もその期間分発生し続けるので、これ以上争うのを止めようと思ったからだと思われます。