大津法律事務所 〒525-0032 滋賀県草津市大路1丁目15番5号ネオフィス草津5階
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1 相談の経緯当事務所のご依頼者:妻 妻は夫と別居していましたが、夫と離婚したいと考え、 |
当職は、離婚調停を申し立てました。
夫は、1回目の調停期日では離婚を拒否していましたが、2回目の期日で月2回の面会交流が認められるならば離婚に応じると主張してきました。
妻は、月1回の面会交流を主張していましたが、ウェブによる面会交流であれば比較的負担が少ないので、月2回の内1回はウェブによる面会交流であれば応じると提案しました。
そして、その内容で面会交流の内容が決まり、離婚が成立しました。
面会交流に関して、月2回の内、1回は直接会う面会交流、1回はウェブによる間接の面会交流を行う内容で話がまとまり、離婚が成立しました。
ウェブによる間接の面会交流は、最近では通信技術が発達しましたから、費用をそれほどかけなくても実施することができるようになりました。
ウェブによる間接の面会交流は、面会交流に応じる方としてはそれほど負担がかかりませんし、一方で、面会交流を求める方としても、子供の顔を見て会話することができるので、電話よりも充実した面会交流ができます。
このようなことから、面会交流の回数で揉めている事案では、直接会う面会交流にこのウェブによる間接の面会交流の実施を付け加えることで、両当事者の面会交流に関する合意が成立しやすくなる可能性があると思います。