弁護士費用

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弁護士費用のイメージ

 

事案により、以下の金額とは異なる場合がありますが、その場合には受任時に見積書を発行します。

また、以下の弁護士費用の金額は消費税込みの金額です。

1 法律相談

初回30分無料

但し、以下の場合は法律相談の対象外になりますので、予めご了承ください。

・ 当事者以外の方のみ(例えば、親族の方のみ)が相談にお越しになる場合。

・ 書面(離婚協議書・調停申立書等)に関する相談(例えば、離婚協議書のチェック・どのように記載したらよいか等の相談)

2 離婚協議・調停サポート(代理)プラン

(1)協議・調停の着手金 

330,000円(含む内容:離婚の協議及び調停)

* 執行手続を行う場合には、別途追加着手金を頂きます。

(2)離婚訴訟(第一審)に至った場合の追加着手金  

220,000円~385,000円

* 控訴・上告等の不服申立を行う場合、各手続きを行うにつき追加着手金(220,000円~)を頂きます。

* 執行手続を行う場合には、別途追加着手金を頂きます。

(3)報酬金 

・ 協議又は調停で解決した場合:解決報酬金330,000円+経済的利益の11%

・ 訴訟まで至って解決した場合:解決報酬金440,000円+経済的利益の11%

(4)日当

 往復2時間を超え4時間まで33,000円

 往復4時間を超え7時間まで55,000円

(5)出廷日当

 出廷日数が5回を超えた場合には、6回目から1期日当たり22,000円の出廷日当を頂きます。

(6)実費

収入印紙、郵便切手、謄写料、鑑定費用等本件を遂行する上で、費やした費用。

※ 親権・面会交流について争いがある場合(実質的な争いがある場合)は、着手金・報酬金が加算されます。

 

3 離婚訴訟サポート(代理)プラン

(1)着手金 

495,000円(含む内容:離婚訴訟の第一審)

 * 控訴・上告等の不服申立を行う場合、各手続きを行うにつき追加着手金(220,000円~)を頂きます。

 * 執行手続を行う場合には、別途追加着手金を頂きます。

(2)報酬金 

 解決報酬金440,000円+経済的利益の11%

(3)日当

 往復2時間を超え4時間まで33,000円

 往復4時間を超え7時間まで55,000円

(4)出廷日当

 出廷日数が5回を超えた場合には、6回目から1期日当たり22,000円の出廷日当を頂きます。

(5)実費

収入印紙、郵便切手、謄写料、鑑定費用等本件を遂行する上で、費やした費用。

※ 親権・面会交流について争いがある場合(実質的な争いがある場合)は、着手金・報酬金が加算されます。

4 補足事項

親権について争いがある場合(実質的な争いがある場合)

  ① 着手金の加算:各サポートプランの着手金に110,000円が加算されます。

  ② 報酬金の加算:親権が得られた場合、各サポートプランの報酬金に110,000円から330,000円が加算されます。

面会交流について争いがある場合(実質的な争いがある場合) 

  ① 報酬金の加算

・面会交流が実現した場合、各サポートプランの報酬金に110,000円~220,000円が加算されます。

・面会交流について相手方の請求が減縮された場合、各サポートプランの報酬金に110,000円~220,000円が加算されます。

経済的利益について

  経済的利益の額については,次のとおり算定します。

(1)財産分与

  ①請求する側:決定した金額

  ②請求された側:請求されていた財産分与額から減額した金額

(2)慰謝料・解決金・損害賠償金・その他金員等の経済的な請求   

  ①請求する側:決定した金額

  ②請求された側:請求されていた慰謝料・解決金・損害賠償金・その他金員等の経済的な請求の金額から減額した金額

(3)養育費

    ①請求する側:決定した金額の2年分の合計額

  ②請求された側:請求されていた養育費から減額した金額の5年分の合計額

(4)婚姻費用

  ①請求する側:決定した金額の2年分の合計額

  ②請求された側:請求されていた婚姻費用から減額した金額の2年分の合計額

   (但し、受任した離婚協議・離婚調停で離婚が成立しない場合には減額した金額の5年分の合計額)

 (具体例)

請求する側:財産分与100万円、慰謝料200万円、養育費月額3万円と決定した場合の経済的利益の11%の計算

  100万円+200万円+(3万円×24か月)×11%=409,200円

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弁護士 辻井 康喜

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