不貞相手に慰謝料を請求したい |滋賀県の離婚に精通した弁護士 大津法律事務所

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不貞相手に慰謝料を請求したい


 
夫婦は互いに相手に対して貞操義務を負っていますので、夫婦の一方の配偶者が不貞を行った場合、他方の配偶者は、不貞をした配偶者に対して慰謝料請求することができます。
さらに、他方の配偶者は、不貞相手に対しても、配偶者としての正当な権利が侵害されたものとして、不法行為に基づき慰謝料請求することができます。
従って、配偶者が不貞行為を行った場合には、不貞相手に対しても慰謝料を請求することができます。
 

婚姻関係の破綻


但し、不貞相手に対する慰謝料請求は、婚姻関係がその当時既に破綻していたときには、特段の事情がない限り、認められません。
このため、多くの不貞の事案では、不貞相手から「婚姻関係破綻後の不貞だった」という反論がなされます。
では、どのような場合に婚姻関係破綻後の不貞と認定されるのか。
別居という事実は、重要な婚姻関係破綻の判断要素になりますが、それ以外の事実も判断材料になります。
 

慰謝料を請求するには

慰謝料を請求するには、通常、不貞相手は不貞の事実を認めないことが多いため、まず不貞行為を立証する証拠が必要になります。

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