大津法律事務所 〒525-0032 滋賀県草津市大路1丁目15番5号ネオフィス草津5階
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目次
「夫(妻)の浮気をやめさせたいので、浮気(不倫)相手に慰謝料を請求したい」
「夫(妻)を愛しているので、何とかして浮気(不倫)相手との交際をやめて欲しいので、浮気(不倫)相手に慰謝料を請求したい」
このように、離婚はしたくないが、夫(妻)の浮気相手に慰謝料請求を請求したいというご相談・ご依頼は珍しくありません。
むしろ、お子さんがまだ小さかったり、住宅ローンを組んだばかりだったりというケースでは、できれば離婚したくないという方の方が多いかもしれません。
では、離婚しなくても浮気(不倫)相手に慰謝料請求が認められるかというと、それは認められます。
また、浮気をした配偶者が離婚請求しても、裁判になれば原則として離婚請求は認められませんが、浮気をされた方は、浮気の事実を知って愛想を尽かして離婚するのも、それを許して結婚生活を続けるのも、自由です。
離婚することを望まず、夫(妻)の浮気をやめさせるのに、最も効果的な手段は、浮気(不倫)相手に慰謝料請求をすることです。
浮気(不倫)相手に対して慰謝料請求をすることで、浮気(不倫)相手に反省を促したり、自らの心の痛みを理解してもらえたりすることができます。
浮気(不倫)相手も、ほんの出来心やそのときの心の隙間を埋めるために浮気をしてしまったというケースがあるので、浮気(不倫)相手に対して慰謝料請求をすることは、あなたにとっても、浮気(不倫)をした夫(妻)にとっても、一区切りをつけるきっかけになります。
お勧めする弁護士に相談するタイミングは、夫(妻)が浮気をしているかもしれないと疑うことがあったときです。
この段階で弁護士に相談することは、勇気がいることかもしれませんが、慰謝料請求の経験豊富な弁護士に相談しておくことで、気持ちが落ち着き、今後のことについて、冷静に考えた行動が取れるでしょう。
離婚なさるかどうかにかかわらず、今後のことに不安がある場合、まずは、当事務所にご相談下さい。