面会交流(面接交渉) |滋賀県の離婚に精通した弁護士 大津法律事務所

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面会交流(面接交渉)


面接交渉権とは、離婚後、親権者または監護者にならなかった方が、子供と面接、交渉する権利です。
具体的には、子どもに面会したり一緒に時間を過ごしたり、文通することをいいます。
この権利の根拠の一つは、民法766条(父母が協議上の離婚をするときは、この監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、この監護に要する費用の分担その他のこの監護について必要な事項は協議で定める。)です。
 

別居中の子供の面会

面接交渉権は、離婚後の権利であったことから、離婚が成立するまでの別居中にも子供と面会する権利があるか否かが争点になっていました。
しかし、この点について、最高裁判所は、「別居状態にある父母の間で面接交渉につき協議が整わないとき、又は協議することができないときは、家庭裁判所は、民法766条を類推適用し、家事審判法9条1項乙類4号により、面接交渉について相当な処分を命ずることができると解するのが相当である。」と判断し、面接交渉権を認めました。
従いまして、離婚前の別居中でも、自主的な話し合いで解決しないときは、家庭裁判所に面会を求める審判を申立てることにより、面会が認められる場合があります。
 

面接交渉権の制限

面接交渉権も無制限に認められるものではありません。
では、どのような場合に、面接交渉権は制限されるのか。
この点に関して、
 

  • ①子を連れ去る恐れがある
  • ②子を虐待する恐れがある
  • ③DV等配偶者への虐待の恐れがある

 
等の類型に該当しない限り、原則として面接交渉を認めるという考え方があります。
また、子の利益の観点から非監護親と監護親双方の事情を総合的に比較考慮して決めるとの考え方もあります。

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