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親権とは、子の身上監護と子の財産管理権を内容とするものです。
父母が婚姻中は、原則として共同で親権を行使することになりますが、離婚する際には、一方を親権者と定める必要があります。
協議離婚をする際でも、夫婦間で離婚することに合意ができていたとしても、親権者指定の合意が出来ていない場合には、離婚届けが受理されません。
父母のいずれを親権者とするのが子の福祉にかなうかで決定することになりますが、一般的にいえば、諸事情を総合考慮して判断するといわれています。