慰謝料

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離婚に伴う慰謝料が認められる場合

弁護士 辻井 康喜離婚に伴う慰謝料とは、離婚によって被る精神的苦痛による損害の賠償であり、相手方に有責行為がなければ、請求できません。

したがって、離婚する際、必ず慰謝料が請求できるものではありません。

慰謝料が認められる典型的な事例は、不貞行為と呼ばれる浮気や不倫、暴力、悪意の遺棄です。

離婚原因としてよく相談をお受けします価値観の違いや単なる性格の不一致という事情で慰謝料が認められるか否かですが、その事情だけでは、不法行為が成立するに値する有責性が認められ難い場合が多く、慰謝料が認められない場合がほとんどです。

 

慰謝料の算定要素

慰謝料はどれくらい認められるのか?

慰謝料は精神的苦痛を被ったことを理由とする損害の賠償で、精神的苦痛は被害者の内心における精神的活動ですから客観的に算定するのは困難です。

このようなことから、裁判所によって認められる慰謝料の金額には幅があります。

もっとも、裁判所は、慰謝料を算定する際、以下の要素を検討しているといわれています。
主な算定要素は、以下の項目です。

・離婚原因となった有責行為の程度
・精神的苦痛の程度
・婚姻期間
・未成年の子の有無
・当事者の年齢、社会的地位、支払い能力
・離婚後の生活状況
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弁護士 辻井 康喜

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