婚姻費用

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事務所のイメージ婚姻費用とは、婚姻した夫婦と子の生活費のことです。婚姻費用は、夫婦が互いに分担するものとされています。

離婚前の別居中、離婚の協議中、離婚調停中、離婚訴訟中であったとしても、離婚が成立するまでは婚姻関係がある以上、夫婦にはお互いを扶養する義務があります。

ですから、離婚が決着するまでは、婚姻費用として生活費をお互いに分担しなければなりません。通常、収入が多い夫(又は妻)から収入が少ない妻(又は夫)に金銭を支払うことになります。

婚姻費用の金額は、婚姻費用算定表が公表されているので、以前より簡易に婚姻費用を算定することができます。

【婚姻費用算定表のサンプル】

相手方配偶者が生活費を支払ってくれない場合には、婚姻費用分担請求調停の申立を検討することになります。

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弁護士 辻井 康喜

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