強制執行 |滋賀県の離婚に精通した弁護士 大津法律事務所

大津法律事務所
初回無料相談実施中077-569-51.[電話受付時間] 平日 9:30~18:30
メールご相談予約は24時間365日受付中

強制執行


強制執行とは、約束通りに慰謝料や養育費などが支払われない場合に、強制的に相手側の財産を差し押さえ、支払いを実行させる制度です。
離婚紛争に関しては、相手方が離婚時に約束した金銭給付を支払ってくれない場合に行います。
 

差し押さえる対象でよく問題となる点

① 給与(会社勤務の場合)

相手方の勤務先が分からないと給与を差し押さえることはできません。
相手方が離婚後転職して、転職先が分からない場合には給与を差し押さえることができません。
 

② 預貯金

相手方が預金を預けている金融機関とその支店まで把握していることが必要です。
 

③ 土地や建物などの不動産

抵当権が設定されている場合には、抵当権者が優先します。売却価格が抵当権の被担保債権額を超えないと自分に配当が受けられません。
予納金を裁判所に納める必要があります。
 
強制執行するためにはいくつか必要なものがあります。

1 債務名義

慰謝料請求権や養育費請求権などの給付請求権の存在を公証する文書のことを債務名義といいます。
債務名義には、確定判決、和解調書、調停調書、執行認諾文言のある公正証書などがあります。
 

① 協議離婚で解決した場合

慰謝料や養育費の支払いについて口約束しかしていなかったときは、債務名義はありませんので、直ちに強制執行することが出来ません。
また、夫婦間で離婚協議書を作成していたとしても、その離婚協議書は債務名義ではありませんので、直ちに強制執行をすることはできません。
ただ、離婚協議書を、執行認諾文言のある公正証書で作成していれば、その公正証書は債務名義になります。
 

② 離婚調停で解決した場合

通常、調停調書があります。
この調停調書に養育費や慰謝料に関する記載があれば、それが債務名義になります。
 

③ 離婚調停で解決せず裁判で解決した場合

通常、裁判上の和解調書又は判決があります。
これらに養育費や慰謝料に関する記載があれば、それが債務名義になります
 

2 執行文の付与を受ける

強制執行するためには、債務名義に執行文が付与されていなければなりません。
執行文とは、債務名義の執行力の存在と範囲を公証するため、執行文付与機関が債務名義の正本の末尾に付記した公証文言のことをいいます。
 

3 債務名義の送達

強制執行を開始するには、債務名義の正本か謄本をあらかじめ相手方に送達されていなければなりません。

初回相談無料

滋賀の弁護士による離婚・慰謝料相談なら

相談ご予約はお電話または
メールから受け付けております