大津法律事務所 〒525-0032 滋賀県草津市大路1丁目15番5号ネオフィス草津5階
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目次
現行年金制度は、以下の3階建て構造になっています。
① 国民年金(基礎年金)
② 被用者年金(厚生年金・共済年金)
③ 企業年金
分割対象となる年金は被用者年金部分に限られ、国民年金、企業年金には及びません。
企業年金に関しては、従来の年金と財産分与の問題が残っています。
年金分割のための情報通知書を請求します。
年金分割の対象となるのは、婚姻期間中の被用者年金の保険料納付実績です。
年金自体を分割するのではなくて、分割を受けた側は、分割を受けた分の保険料を納付したと扱われます。
当事者間の合意又は裁判手続により按分割合を定めたとしても、社会保険庁に対して分割改定請求する必要があります。期間がありますのでご注意下さい。
離婚する際には、年金分割の手続をしておくことをお勧めします。