年金分割

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年金分割の分割対象年金

弁護士 辻井 康喜現行年金制度は、以下の3階建て構造になっています。

① 国民年金(基礎年金)
② 被用者年金(厚生年金・共済年金)
③ 企業年金

分割対象となる年金は被用者年金部分に限られ、国民年金、企業年金には及びません。
企業年金に関しては、従来の年金と財産分与の問題が残っています。

 

手続の流れ

① 情報提供請求

年金分割のための情報通知書を請求します。

② 請求すべき按分割合の決定

年金分割の対象となるのは、婚姻期間中の被用者年金の保険料納付実績です。

年金自体を分割するのではなくて、分割を受けた側は、分割を受けた分の保険料を納付したと扱われます。

③ 年金分割請求

当事者間の合意又は裁判手続により按分割合を定めたとしても、社会保険庁に対して分割改定請求する必要があります。期間がありますのでご注意下さい。

 

年金の問題は、離婚後の生活設計に大きな影響を与えます。

離婚する際には、年金分割の手続をしておくことをお勧めします。

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弁護士 辻井 康喜

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