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夫婦の財産はどうやって分けるか?
離婚する際には、それまで夫婦で築き上げてきた財産をそれぞれに分けなければなりません。この離婚する際に、財産を分けることを「財産分与」と言います。財産分与の目的は、それまで夫婦が協力して築き上げてきた財産を公平に分配することです。
早く離婚したいという気持ちが強い場合には、十分な話し合いをせずに判断してしまう場合も多々見られます。また、財産分与の話をしないで離婚だけをしてしまう方もいらっしゃいます。
しかし、十分な話し合いをしないで決めてしまうと後で後悔する場合があります。また、何も話をしないと離婚後揉めることになります。
離婚する際には財産分与の話をして、経済面での清算もきちんと行いましょう。
では、財産分与をする際、分与の割合はどのように決めるのか?
不動産や預貯金など、自分名義のものは離婚後も自分のものだと考えてしまいがちです。しかし、どちらの名義であるかということだけで判断してしまうと、分与の割合が一方に偏ってしまうことも多く、公平な清算になりません。
では、どのように分けられるのか。
裁判実務では、財産分与の割合について、例外的な事情がない限り、双方の寄与の程度は平等で、婚姻後形成した財産に対して相互に2分の1の権利を有するとの考え方が一般的になっています。
では、どんな財産が分与の対象になるのか?
例えば、結婚後に購入した共有名義の自宅など、結婚後に夫婦が協力して築いた共有名義の財産です。
結婚後に夫婦が協力して築いた財産ではあるが、一方の名義のものです。
例えば、結婚後に取得した単独名義の自宅です。
離婚の際には、名義に関わらず、結婚期間中に夫婦が協力して築き上げてきた財産は分与の対象となります。
財産分与の対象にはならない財産があります。その財産のことを特有財産といいます。
例えば、結婚前に貯めた預貯金です。
結婚後に相続した財産もこれにあたります。
この特有財産は、原則として分与の対象になりません。