財産分与

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財産分与について

弁護士の応対夫婦の財産はどうやって分けるか?

離婚する際には、それまで夫婦で築き上げてきた財産をそれぞれに分けなければなりません。この離婚する際に、財産を分けることを「財産分与」と言います。財産分与の目的は、それまで夫婦が協力して築き上げてきた財産を公平に分配することです。

早く離婚したいという気持ちが強い場合には、十分な話し合いをせずに判断してしまう場合も多々見られます。また、財産分与の話をしないで離婚だけをしてしまう方もいらっしゃいます。

しかし、十分な話し合いをしないで決めてしまうと後で後悔する場合があります。また、何も話をしないと離婚後揉めることになります。

離婚する際には財産分与の話をして、経済面での清算もきちんと行いましょう。

 

財産分与の割合

では、財産分与をする際、分与の割合はどのように決めるのか?

不動産や預貯金など、自分名義のものは離婚後も自分のものだと考えてしまいがちです。しかし、どちらの名義であるかということだけで判断してしまうと、分与の割合が一方に偏ってしまうことも多く、公平な清算になりません。

では、どのように分けられるのか。

裁判実務では、財産分与の割合について、例外的な事情がない限り、双方の寄与の程度は平等で、婚姻後形成した財産に対して相互に2分の1の権利を有するとの考え方が一般的になっています。

 

財産分与の対象となる財産

では、どんな財産が分与の対象になるのか? 

共有財産

婚姻期間中に夫婦の協力により形成された財産であれば、名義を問わず、財産分与の対象となります。

具体的には、結婚後に購入した共有名義の自宅や夫婦どちらかの名義となっている預貯金や車、有価証券など、婚姻期間中に夫婦が協力して取得した財産であれば財産分与の対象となります。

実質的共有財産

結婚後に夫婦が協力して築いた財産ではあるが、一方の名義のものです。

例えば、結婚後に取得した単独名義の自宅です。

離婚の際には、名義に関わらず、結婚期間中に夫婦が協力して築き上げてきた財産は分与の対象となります。

 

財産分与の対象にならない財産

財産分与の対象にはならない財産があります。その財産のことを特有財産といいます。

特有財産

例えば、結婚前に貯めた預貯金です。結婚後に相続した財産もこれにあたります。

この特有財産は、原則として分与の対象になりません。

財産分与に関する問題を自分で交渉する場合の問題点

財産分与の交渉を自分だけでするのは、次の点が問題になります。

①対象になる財産の把握が困難である

財産分与を交渉する上では、まず、財産分与の対象になる財産を洗い出すことが必要になります。

しかし、何が財産分与の対象になるのか、また、特有財産はどの範囲なのかなど、法的な問題点が多く発生するので、自分だけで対応するのが困難な場合があります。

②評価額の判断が困難である

対象になる財産を、どのように評価するのかが困難な場合があります。

③住宅ローンがある場合、法的な論点が多くなる

住宅ローンを負担していない方が自宅の取得を希望する場合、住宅ローンの残高をどのように処理するかについて、当事者のみでは適切に処理できない場合が多いです。

④冷静な話し合いができない可能性

当事者双方間が険悪になっている場合が多く、当事者間で話し合いをすると感情的になってしまい、財産分与について冷静な話し合いができない可能性があります。

⑤話し合いをすること自体が心理的な負担になる

財産分与の話をする状況になると、夫婦関係は冷め切っている場合が多く、相手方配偶者と話し合いをすること自体、億劫です。

⑥話がすすまない

当事者双方が、婚姻生活中における相手方の悪口ばかり言い合って解決に向けて関係がないことしか話をしなかったり、離婚問題を法的に解決するために必要ではないことばかりで揉めてしまい、財産分与を含めた離婚条件の話が進まないことがあります。

解決事例

>>財産分与に関する当事務所の解決事例はこちら

財産分与に関するお悩みを弁護士に依頼するメリット

離婚する場合には、財産分与のみならず他の離婚条件についても決める必要がありますが、自分だけで対応すると取り返しがつかない失敗をしてしまう可能性があります
しかし、弁護士が依頼を受けて離婚の交渉をする場合、これらの離婚の際に決めておくべき離婚条件については、法的見地に照らして適切な内容で解決できるよう相手方配偶者と交渉します。

従いまして、財産分与を含めた離婚問題を解決する場合、弁護士に解決を依頼することをお勧めします。

当事務所では、離婚協議・調停サポートプランの依頼を正式に受けた後、あなたに代わって代理して相手方配偶者と交渉致します。また、調停になっても、調停に同席しあなたの言い分がより認められ
るようサポート致します。

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離婚・財産分与問題でお悩みの方は、当事務所まで、お気軽にご相談下さい。

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弁護士 辻井 康喜

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