以下に該当する方は、離婚に関する協議・調停を弁護士に依頼することをお勧めします。
□ 相手方が弁護士に依頼している場合
弁護士が交渉相手になるため、こちら側は、交渉能力・法的知識の観点からすると相手方と比べて不利な状況であるため、こちら側も弁護士に依頼することをお勧めします。
□ 相手方と直接話をしたくない場合
自分で協議離婚の交渉をする場合、自分で相手方と交渉を行う必要がありますが、弁護士に依頼すると弁護士があなたに代わって相手方と交渉しますので、相手方と直接話をして交渉する必要がなくなります。従いまして、相手方と直接話をしたくない場合には、弁護士に依頼することをお勧めします。
なお、離婚調停を申し立てた場合、調停委員を介して話し合いを進めていくので相手方と直接話をする必要はなくなりますが、弁護士に離婚調停を依頼するとより有利に離婚調停を進めていくことが可能となります。
□ 相手方との話が進まない場合
弁護士に依頼することで相手方に離婚する意思が強いことを示せること、また、弁護士が法的手続も含めた上で離婚手続を進めていくので、弁護士に依頼することをお勧めします。
□ 相手方が離婚することを拒絶している場合
相手方が離婚することを拒絶している場合、裁判の見通しをふまえた上での対応が必要な場合が多く、弁護士に依頼することをお勧めします。
□ 離婚するに際して、財産分与・慰謝料の問題が発生する場合
財産分与・慰謝料が問題となる場合、裁判の見通しをふまえた上での対応が必要な場合が多く、弁護士に依頼することをお勧めします。