離婚を決意された方へ

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弁護士 辻井 康喜離婚を決意され、勇気を出して相手に打ち明けたとしても、相手の合意が得られなければ離婚は成立しません。

まずは、離婚に関して当事者間で話し合いをすることになりますが、その話し合いで離婚することがまとまらない場合には、離婚調停を家庭裁判所に申し立てる必要があります。さらに、離婚調停でも離婚が成立しない場合には、裁判をする必要があります。

このように、離婚するにも一定の手続を経る必要がありますが、離婚を決意し相手方に伝えるまでに至った場合、当事者間で話し合いをするのは、精神的にも負担が大きい場合があります。また、調停や裁判になった場合、自分だけで手続を進めるのに不安を感じる方もいらっしゃいます。

そして、離婚の際には、子どもの問題やお金の問題など、交渉をしなければならないポイントがいくつか存在します。これらに関する交渉には法的な知識が必要であり、自分の判断だけで決めてしまうと後で後悔する場合があります。

このように、離婚手続は精神的な負担が大きく、また、離婚の際に決めておく事項には法的な問題点も多くありますので、一度、弁護士に離婚手続について相談することをお勧め致します。

当事務所でも、離婚の相談を受け付けていますので、まずは、当事務所にご相談下さい。

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弁護士 辻井 康喜

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