大津法律事務所 〒525-0032 滋賀県草津市大路1丁目15番5号ネオフィス草津5階
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目次
過大な養育費を請求されている事案の相談では、よく相手方や相手方の両親から
「親としてこれぐらい出すのが当然だ」とか
「子供が大学を卒業するまでにこれぐらいだすのが当然だ」とか
「あなたが不貞をしたから離婚することになったのだ」と強く言われていることが多いです。
また、過大な財産分与を請求されている事案の相談では、よく相手方や相手方の両親から「今後の生活には、これぐらい必要だから、借りてでも支払え」と強く言われていることが多いです。
①自分の気が弱かったり自分に非があったりすると、自分の主張が言いにくい雰囲気があり相手方の要求に屈してしまうこと。
②交渉すること自体が、多大な心理的な負担になること。
③交渉すること自体から解放されたい一心で、離婚後の自分の生活をよく考えずに交渉に臨んでしまうこと。
また、公正証書を作成してしまうと、よりいっそう取り消すのが困難です。
したがって、極めて不利な内容の離婚協議書に署名押印して離婚をしてしまうと、今後の人生に多大な影響を及ぼしてしまいます。
このように、離婚問題に相手方の親族が介入してきた場合、自分だけで対応してしまうと、今後の人生に取り返しがつかない失敗をしてしまう恐れがあります。
相手方の親族が介入してきた場合、自分だけで離婚の話を進めると、以上のような危険性があります。
そこで、当事務所では離婚問題を解決するために、離婚協議・調停サポートプランを用意しております。
>>離婚協議・調停サポートプランの内容に関して詳しくはこちら
離婚協議・調停サポートでは、弁護士があなたの離婚問題について、適切な離婚条件で解決できるよう、サポートします。
自分で対応するよりも、弁護士に依頼する方が、解決するまでの心理的な負担が少なくなり、かつ、よりよい解決につながる可能性が高いので、弁護士に依頼して解決することをお勧めします。
自分だけで、離婚条件の交渉をすると上記のような危険性があり、取り返しがつかない失敗をしてしまう可能性があります。
しかし、弁護士が依頼を受けて離婚の交渉をする場合、離婚の際に決めておくべき離婚条件については、法的見地に照らして適切な内容で解決できるよう相手方配偶者と交渉します。
従いまして、相手方の親族が介入してきた事案の離婚問題を解決する場合、弁護士に解決を依頼することをお勧めします。
当事務所では、離婚協議・調停サポートプランの依頼を正式に受けた後、あなたに代わって代理して相手方配偶者と交渉致します。
また、調停になっても、調停に同席しあなたの言い分がより認められるようサポート致します。
離婚問題でお悩みの方は、当事務所まで、お気軽にご相談下さい。
>>ご相談については、こちらから。