相手方が突然家を出て行ってしまった方へ |滋賀県の離婚に精通した弁護士 大津法律事務所

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相手方が突然家を出て行ってしまった方へ

  • ・妻(夫)が急に家を出てしまったが、どうしたらいいわからない。
  • ・突然、弁護士から手紙が届いたがどう対処したらいいかわからない。

このようなお悩みを抱えている方はいらっしゃいませんか。
相手方が突然家を出て行ってしまった場合は、以下の項目について考える必要があります。
 

1.とるべき対応(弁護士に依頼するメリット)

よく相談を受ける事案で、「妻が子どもを連れて突然家を出て行った」というものがあります。
置き手紙がありその置き手紙に「弁護士に任せたからその弁護士に連絡をして欲しい」との記載があったり、妻が出て行った日の翌日ぐらいに弁護士から受任通知が届く場合など、相手方に弁護士がついていることもあります。
相手方が弁護士までつけて家出をするような事案では、今後同居してやり直すのは相当困難であることが見込まれます。
また、相手方に弁護士がついているときに、自分だけ対応すると様々なデメリットがあります。
詳しくは、以下のページをご覧下さい。
 
相手方に弁護士がついた場合の対応はこちら
 
離婚する場合には、離婚条件について決める必要がありますが、自分だけで対応すると取り返しがつかない失敗をしてしまう可能性があります。
しかし、弁護士が依頼を受けて離婚の交渉をする場合、これらの離婚の際に決めておくべき離婚条件については、法的見地に照らして適切な内容で解決できるよう相手方配偶者と交渉します。
従いまして、離婚問題を解決する場合、弁護士に解決を依頼することをお勧めします。
 
協議離婚を弁護士に依頼するメリットはこちら
 

2.当事務所の離婚解決のサポート(離婚協議・調停サポートプラン)

離婚する際には、離婚条件について決める必要がありますが、自分だけで対応すると適切に離婚問題を解決できない恐れがあります。
また、話合いが進まない事態が生じる恐れがあります。
そこで、当事務所では離婚問題を解決するために、離婚協議・調停サポートプランを用意しております。
 
詳しくはこちら
 
離婚協議・調停サポートでは、弁護士があなたの離婚問題について、適切な離婚条件で解決できるよう、サポートします。
自分で対応するよりも、弁護士に依頼する方が、解決するまでの心理的な負担が少なくなり、かつ、よりよい解決につながる可能性が高いので、弁護士に依頼して解決することをお勧めします。
 


 

3.最後に

当事務所では、離婚協議・調停サポートプランの依頼を正式に受けた後、あなたに代わって代理して相手方配偶者と交渉致します。また、調停になっても、調停に同席しあなたの言い分がより認められるようサポート致します。
離婚問題でお悩みの方は、当事務所まで、お気軽にご相談下さい。
ご相談については、こちらから。

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