協議離婚を弁護士に依頼するメリット

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① 依頼者に代わり弁護士が相手方と交渉する

 弁護士に依頼すると依頼者に代わって弁護士が相手方と交渉をするので、依頼者は、直接相手方と話をして交渉をする必要がなくなります。
 離婚に関する協議段階になった場合、当事者同士は相当険悪な場合が多く、自分で相手方と交渉するのは精神的な負担が大きいものですが、弁護士に依頼することで、直接相手方と交渉する必要がなくなるので精神的な負担が軽減されます。

② 法的問題点をふまえた上で対応する

 離婚には離婚事由・財産分与・慰謝料・婚姻費用・養育費など多くの法的な問題点があります。弁護士に依頼すると、依頼者の離婚に関して、どのような法的な問題点があり、その対応策を検討した上で、相手方と交渉します。
 このように、弁護士に依頼すると、法的問題点に適切に対応できます。

③ 裁判になった場合をふまえた対応が出来る

 離婚に関する紛争は最終的には裁判によって解決することになります。
 従いまして、相手方と交渉する際、各問題点について裁判になったときどのような結論になるかを検討した上で、相手方との交渉に臨む必要があります。

 弁護士に依頼すると、裁判をふまえた上で相手方との交渉に臨むので、例えば、財産分与・慰謝料の条件に関して、裁判になったときの見通しをふまえた上で、条件を出したり、条件を受け入れるかの検討をします。
 このように、弁護士に依頼すると裁判をふまえた対応ができます。

④ 離婚協議書を作成し、合意した内容を明確にする

 養育費・慰謝料・財産分与の内容等、協議で決まった内容を書面で明確にして、後日の紛争を防ぎます。

⑤ 相手方に対して離婚する意思が強いことを示せる

 弁護士を代理人に立ててまで交渉に臨むことにより、相手方に対して、離婚の意思が固いこと(相手方とやり直す意思がないこと)を示せます。

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弁護士 辻井 康喜

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