モラハラ夫に対する対応 |滋賀県の離婚に精通した弁護士 大津法律事務所

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モラハラ夫に対する対応

1 自分だけでは対応することが困難なことも

モラハラ夫に対して、ご自身で離婚したいと言っても、モラハラ夫は「お前の考えが間違っている」「今後の生活は俺なしではできない」などと言って、離婚してくれない場合が多いです。
さらには、妻が離婚したいというものなら、モラハラ夫は、より自分の思いどおりに妻を支配しようとして、威圧的な暴言を吐いたり、めちゃくちゃにしてやるなどの脅しをかけ、「怖い」と感じさせることすらあります
モラハラ夫に対する離婚の相談を伺うと、以上のことをよく伺います。
従いまして、なかなか自分だけでモラハラ夫に対応するのが困難です。
 

2 モラハラ夫に対する対応方法

⑴ 別居をする

モラハラ夫と離婚したいなら、まずは、別居をすることです。
なぜなら、モラハラ夫が離婚することに拒んでいても、裁判で「離婚事由」が認められれば離婚が成立します。
別居は、婚姻期間にもよりますが5年以上続けば、離婚事由の一つである「婚姻を継続し難い重大な事由」が認定される可能性が高まり、モラハラ夫が離婚を拒んでいても、裁判によって離婚ができる可能性が高まるからです。
モラハラ夫が離婚することを拒んでいる場合に離婚がしたいなら、まずは別居を始めることが、離婚への第一歩になります。
 

⑵ 婚姻費用分担調停を申し立てる

婚姻費用分担調停とはどういうものかといいますと、別居中の夫婦の間で、夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用(婚姻費用)の分担について、家庭裁判所で話し合いをする調停のことをいいます。
別居をするとモラハラ夫は生活費を払ってくれない場合が多いので、家庭裁判所で婚姻費用(生活費)の額を決めてもらい、家庭裁判所で決まった額をモラハラ夫に請求します。
この婚姻費用の請求は、モラハラ夫にダメージを与える場合が多いです。
理由は以下のとおりです。
別居間近では離婚事由が認められにくいですが、別居が継続し別居期間が経過するにつれて離婚事由が認められやすくなります。
モラハラ夫が離婚を拒んで婚姻費用を支払い続けても、別居が続くと最終的には離婚事由が認められてしまうだけです。
モラハラ夫の方も最終的には離婚になるにもかかわらず、長い期間婚姻費用を支払い続けるのは、ばかばかしく思うことが多いから、婚姻費用の請求は、モラハラ夫にダメージを与える場合が多いのです。
なお、婚姻費用分担調停が成立すると、給料を差押さえることができますので、モラハラ夫は、給料の差押を防ぐために、通常、家庭裁判所で決まった婚姻費用額を支払ってくることが多いです。
 

3 まずは、弁護士に相談する

モラハラ夫との離婚は、自分だけで対応することが困難な場合が多いので、まずは、当事務所にご相談ください。

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