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財産分与の対象になる財産ですが、相手方が正直に開示しない場合、開示されていない財産を財産分与の対象に含めるのが困難です。
ただ、相手方の財産を調査することはできますが、全く手がかりがなく探索的な調査では、功を奏しない可能性があります。
従いまして、預金に関しては金融機関名・支店名・口座番号、株式に関しては保管している証券会社名・支店名、保険に関しては保険会社名等、後で家庭裁判所を通じて調査できる程度に、相手方がどこに財産を所持しているかについて把握しておく方がよいでしょう。