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なお、どのような場合に高度な蓋然性が認めれられるかですが、裁判例では、勤務先の企業の規模、勤務年数、定年までの年数、勤務先の退職金に関する規定、財産分与時点において自己都合退職した場合に退職金が発生するか否か等を考慮して判断されます。
通常別居時に自己都合退職したと仮定した場合の退職金額を基礎とし、勤務期間の内の婚姻から別居時までの同居期間の割合で按分した額を財産分与の対象にすることが実務で多く取られています。