相手方が離婚の際の養育費として月6万円を支払うと言っていますが、相手方が約束を守ってくれるか心配です。私は、今後どのように対応したらよいでしょうか?

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1 結論

協議段階で離婚問題が解決した場合、離婚の条件に関する合意内容を離婚協議書や公正証書などの書面にしておくことをお勧めします。

2 解説

離婚の際に合意する慰謝料・財産分与・養育費などの支払項目は、きちんと相手方が履行してくれるかどうかが不安なこともしばしばあります。

特に、慰謝料の分割払・養育費は、長期にわたるので、きちんと履行されることを確保しておく必要があります。

>>慰謝料について

>>財産分与について

>>養育費について

また、口約束だけだと、約束内容が不明確で、後日、合意内容についてトラブルが生じる可能性がります。

加えて、口約束だけだと、相手方がそのような約束はしていないという可能性すらあります。

 

そこで、協議段階で離婚問題が解決した場合、離婚の条件に関する合意内容を離婚協議書や公正証書などの書面にしておくことをお勧めします。

当事務所では、離婚協議書の作成も受け付けていますので、まずは、当事務所にご相談ください。

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弁護士 辻井 康喜

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