XがAの不倫相手であるYに対して慰謝料請求したが、AとYが不貞行為を開始した当時、既にXとAの婚姻関係が破綻していた場合、Yは、慰謝料の支払義務を負担しますか。

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XとAが婚姻関係にある夫婦  Aが不倫を行った配偶者  Aの不倫相手がY 事例④

⑴ XがAの不倫相手であるYに対して慰謝料請求したが、AとYが不貞行為を開始した当時、既にXとAの婚姻関係が破綻していた場合、Yは、慰謝料の支払義務を負担しますか。

AとYが不貞行為を開始した当時、既にXとAの婚姻関係が破綻していた場合、Yは、慰謝料の支払義務を負担しません。

この点について、最高裁判所は、「甲の配偶者乙と第三丙が肉体関係を持った場合において、甲と乙との婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、丙は、甲に対して不法行為責任を負わないと解するのが相当である。けだし、丙が乙と肉体関係を持つことが甲に対する不法行為となる(後記判例参照)のは、それが甲の婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為ということができるからであって、甲と乙との婚姻関係が既に破綻していた場合には、原則として、甲にこのような権利又は法的保護に値する利益があるとはいえないからである。」(最判平成8年3月26日)と判断し、不法行為責任は負担しないと判断しています。

なお、XA間の婚姻関係が破綻した後にAYが不貞行為を開始したのか否かが争点になる事案では、①いつ頃からXA間の婚姻関係が破綻したのか、②いつ頃からAYが不貞行為を開始したのかが争点になることが多いです。

⑵ 婚姻関係の破綻の具体例として、どのようなものがありますか。

婚姻関係が破綻していると認定した裁判例を紹介します。

【東京地判 平成22年 9月 3日】
XとAが完全な別居状態になったのは、「遅くとも平成19年9月以降,XとAは完全な別居状態となったと認められる。」と判断し、かつ、YとAが肉体関係を持った時期について「平成20年11月より前であったことを認めるに足りる証拠はない。」と認定した上で、「そうすると,YとAが肉体関係を持った平成20年11月の時点において,XとAは,少なくとも1年以上の間,完全な別居状態となっており,その時点においてXとAの婚姻関係が修復可能であったことを示す特段の事情も見当たらないから,YとAが肉体関係を持った時点において,XとAの婚姻関係は既に破たんしていたと認めるべきであり,少なくとも,その時点において,XとAの婚姻関係が破たんしていたとYが信じるについて相当の理由があったと認めるべきである。」と判断した。

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弁護士 辻井 康喜

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