弁護士に依頼したら何をしてくれるの |滋賀県の離婚に精通した弁護士 大津法律事務所

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弁護士が依頼を受けた後は、あなたの代理人として、解決に向けて相手方と交渉したり、調停の申立等の法的手続を行います。
 

弁護士が行う主なこと

①各種書面を依頼者様と打合せをして作成します。

  • ・相手方に対する通知書
  • ・相手方に対する回答書
  • ・調停申立書
  • ・意見書
  • ・財産目録
  • ・訴状
  • ・準備書面
  • ・その他、相手方に送付する書面及び裁判所に提出する主張書面等を作成

 
② 相手方との離婚に関する交渉は弁護士が行います。
 
③ 調停・訴訟の段階では、裁判所との対応は弁護士が行います。
 

依頼者様との打合せ

書面を作成するため、また、相手方の提出書面を検討するために、電話・メール・面談の方法で打合せを行います。
最近では、電話・メールで打合せを行うことが多いので、忙しくて事務所にお越しになる時間をとるのが難しい方でも、安心です。

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