相続した土地に住宅ローンを組んで建物を建てた場合の財産分与 |滋賀県の離婚に精通した弁護士 大津法律事務所

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相続した土地に住宅ローンを組んで建物を建てた場合の財産分与

弁護士の応対

1 相談の経緯

当事務所のご依頼者:妻

夫が離婚調停を申立てましたが調停は不成立で終了し、その後、夫が離婚訴訟を提起してきました。
そこで、妻が今後どうしたらいいのかわからないので、ご相談にお越しになりました。

 

2 受任後の対応

妻から受任後、離婚訴訟に対応しました。
争点の一つが、財産分与に関して、自宅の建物のみの評価額でした。
相手方が、婚姻前に相続によって取得した土地上に、婚姻後、住宅ローンを組んで自宅を建てました。土地は、相手方の特有財産であるため、財産分与の対象となる建物のみ価格が争点になりました。
当事者双方が、建物の評価額を主張しました。

 

3 結果

和解で解決するのが困難で、判決によって解決した事案です。
建物の評価額も、判決によって判断されました。

 

4 コメント

建物のみの評価額を算定するのは困難な場合が多いです。

この記事の執筆者

弁護士辻井 康喜

弁護士業務を始めて10年以上の豊富な経験をもとに、依頼者によりよい解決案を提案いたします。 滋賀県の離婚問題でお悩みの方は大津法律事務所へご相談ください。

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