当初は離婚を拒んでいたが、面会交流を月2回(その内1回はウェブによる間接の面会交流)にすることで離婚が成立した事例 |滋賀県の離婚に精通した弁護士 大津法律事務所

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当初は離婚を拒んでいたが、面会交流を月2回(その内1回はウェブによる間接の面会交流)にすることで離婚が成立した事例

弁護士の応対

1 相談の経緯

当事務所のご依頼者:妻

妻は夫と別居していましたが、夫と離婚したいと考え、
妻が当事務所に相談にお越しになりました。

 

2 受任後の対応

当職は、離婚調停を申し立てました。

夫は、1回目の調停期日では離婚を拒否していましたが、2回目の期日で月2回の面会交流が認められるならば離婚に応じると主張してきました。

妻は、月1回の面会交流を主張していましたが、ウェブによる面会交流であれば比較的負担が少ないので、月2回の内1回はウェブによる面会交流であれば応じると提案しました。

そして、その内容で面会交流の内容が決まり、離婚が成立しました。

 

3 結果

面会交流に関して、月2回の内、1回は直接会う面会交流、1回はウェブによる間接の面会交流を行う内容で話がまとまり、離婚が成立しました。

 

4 コメント

ウェブによる間接の面会交流は、最近では通信技術が発達しましたから、費用をそれほどかけなくても実施することができるようになりました。

ウェブによる間接の面会交流は、面会交流に応じる方としてはそれほど負担がかかりませんし、一方で、面会交流を求める方としても、子供の顔を見て会話することができるので、電話よりも充実した面会交流ができます。

このようなことから、面会交流の回数で揉めている事案では、直接会う面会交流にこのウェブによる間接の面会交流の実施を付け加えることで、両当事者の面会交流に関する合意が成立しやすくなる可能性があると思います。

この記事の執筆者

弁護士辻井 康喜

弁護士業務を始めて10年以上の豊富な経験をもとに、依頼者によりよい解決案を提案いたします。 滋賀県の離婚問題でお悩みの方は大津法律事務所へご相談ください。

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