事案により、以下の金額とは異なる場合がありますが、その場合には受任時に見積書を発行します。
また、以下の弁護士費用の金額は消費税込みの金額です。
1 法律相談
但し、以下の場合は法律相談の対象外になりますので、予めご了承ください。
- ・当事者以外の方のみ(例えば、親族の方のみ)が相談にお越しになる場合。
- ・書面(離婚協議書・調停申立書等)に関する相談(例えば、離婚協議書のチェック・どのように記載したらよいか等の相談)。
2 離婚協議・調停サポート(代理)プラン
(1)協議・調停の着手金
* 執行手続を行う場合には、別途追加着手金を頂きます。
(2)離婚訴訟(第一審)に至った場合の追加着手金
* 控訴・上告等の不服申立を行う場合、各手続きを行うにつき追加着手金(220,000円~)を頂きます。
* 執行手続を行う場合には、別途追加着手金を頂きます。
(3)報酬金
- 協議又は調停で解決した場合
- 解決報酬金330,000円+経済的利益の11%
- 訴訟まで至って解決した場合
- 解決報酬金440,000円+経済的利益の11%
(4)日当
- 往復2時間を超え4時間まで
- 33,000円
- 往復4時間を超え7時間まで
- 55,000円
(5)出廷日当
出廷日数が5回を超えた場合には、6回目から1期日当たり22,000円の出廷日当を頂きます。
(6)実費
収入印紙、郵便切手、謄写料、鑑定費用等本件を遂行する上で、費やした費用。
※ 親権・面会交流について争いがある場合(実質的な争いがある場合)は、着手金・報酬金が加算されます。
3 離婚訴訟サポート(代理)プラン
(1)着手金
* 控訴・上告等の不服申立を行う場合、各手続きを行うにつき追加着手金(220,000円~)を頂きます。
* 執行手続を行う場合には、別途追加着手金を頂きます。
(2)報酬金
(3)日当
- 往復2時間を超え4時間まで
- 33,000円
- 往復4時間を超え7時間まで
- 55,000円
(4)出廷日当
出廷日数が5回を超えた場合には、6回目から1期日当たり22,000円の出廷日当を頂きます。
(5)実費
収入印紙、郵便切手、謄写料、鑑定費用等本件を遂行する上で、費やした費用。
※ 親権・面会交流について争いがある場合(実質的な争いがある場合)は、着手金・報酬金が加算されます。
4 補足事項
親権について争いがある場合(実質的な争いがある場合)
- ① 着手金の加算
- 各サポートプランの着手金に110,000円が加算されます。
- ② 報酬金の加算
- 親権が得られた場合、各サポートプランの報酬金に110,000円から330,000円が加算されます。
面会交流について争いがある場合(実質的な争いがある場合)
① 報酬金の加算
面会交流が実現した場合、各サポートプランの報酬金に110,000円~220,000円が加算されます。
面会交流について相手方の請求が減縮された場合、各サポートプランの報酬金に110,000円~220,000円が加算されます。
経済的利益について
経済的利益の額については、次のとおり算定します。
(1)財産分与
- ①請求する側
- 決定した金額
- ②請求された側
- 請求されていた財産分与額から減額した金額
(2)慰謝料・解決金・損害賠償金・その他金員等の経済的な請求
- ①請求する側
- 決定した金額
- ②請求された側
- 請求されていた慰謝料・解決金・損害賠償金・その他金員等の経済的な請求の金額から減額した金額
(3)養育費
- ①請求する側
- 決定した金額の2年分の合計額
- ②請求された側
- 請求されていた養育費から減額した金額の5年分の合計額
(4)婚姻費用
- ①請求する側
- 決定した金額の2年分の合計額
- ②請求された側
- 請求されていた婚姻費用から減額した金額の2年分の合計額
(但し、受任した離婚協議・離婚調停で離婚が成立しない場合には減額した金額の5年分の合計額)
(具体例)
請求する側:財産分与100万円、慰謝料200万円、養育費月額3万円と決定した場合の経済的利益の11%の計算