年金分割
年金分割の分割対象年金
現行年金制度は、以下の3階建て構造になっています。
- ① 国民年金(基礎年金)
- ② 被用者年金(厚生年金・共済年金)
- ③ 企業年金
分割対象となる年金は被用者年金部分に限られ、国民年金、企業年金には及びません。
企業年金に関しては、従来の年金と財産分与の問題が残っています。
手続の流れ
① 情報提供請求
年金分割のための情報通知書を請求します。
② 請求すべき按分割合の決定
年金分割の対象となるのは、婚姻期間中の被用者年金の保険料納付実績です。
年金自体を分割するのではなくて、分割を受けた側は、分割を受けた分の保険料を納付したと扱われます。
③ 年金分割請求
当事者間の合意又は裁判手続により按分割合を定めたとしても、社会保険庁に対して分割改定請求する必要があります。
期間がありますのでご注意下さい。
年金の問題は、離婚後の生活設計に大きな影響を与えます。
離婚する際には、年金分割の手続をしておくことをお勧めします。