相手方から離婚したいといわれたが自分は離婚したくない方へ |滋賀県の離婚に精通した弁護士 大津法律事務所

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相手方から離婚したいといわれたが自分は離婚したくない方へ

1.自分が離婚したくなければ直ちに応じる必要はない

相手方から離婚の申入れがあった場合、どのように対応すればよいか。
この内容の相談は、よく伺います。
以下、その対応を説明していきます。
もし、ご自身に離婚の意思がない場合、その申入れに応じなければ、直ちに離婚は成立しません。
協議離婚・離婚調停の段階では、夫婦双方に離婚することについての合意がなければ、離婚は成立しないからです。
ですから、相手方から離婚を迫られたからと言って、それに応じてすぐに離婚しなくてはいけないということはありません。
しかし、次に紹介するケースでは、協議離婚・離婚調停を経て離婚裁判になると、ご自身がいくら離婚を拒んでいたとしても離婚が成立してしまう可能性があります。
 

2.拒否をしても離婚が成立するケース

⑴ 離婚を申込まれた側に法定離婚事由があるケース

「法定離婚事由」とは、離婚の原因として民法上定められている事由です。
 

  • ①配偶者に不貞な行為があったとき(浮気)
  • ②配偶者から悪意で放棄されたとき
  • ③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  • ④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • ⑤その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

 
離婚を申し込まれた側に、こうした離婚事由に該当する要因がある場合には、いくら本人が離婚することについて拒否し続けたとしても、裁判によって離婚が成立してしまう可能性があります。
 

⑵ 別居が長期化したケース

別居が長期化した場合、法定離婚事由の「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当するとして離婚が認められることがあります。
その別居期間に明確な基準があるわけではありませんが、裁判所が、その長期にわたる別居の事実から夫婦関係が破綻していて回復の見込みがないと判断したときは、その長期にわたる別居の事実が「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当すると認定する場合があります。
従って、別居の開始は、離婚に向けてのカウントダウンがスタートするといっても過言ではないでしょう。
 

⑶ まとめ

以上のとおり、離婚を拒否していても、離婚が成立してしますケースがあります。
法定離婚事由に該当する行為に思い当たる節があるが、それでも離婚を望んでいない方は、まず、夫婦間で話し合いをすることが必要です。
しかし、夫婦間では話し合いがまとまらない、また、離婚事由によっては相手方がそもそも話し合いに応じてくれないといったケースもあります。
 
また、既に別居が始まっているケースで夫婦関係の改善が難しければ、お互いにとって離婚を選択することが賢明な場合があります。
そうした場合には、今後の離婚に向けてのことを弁護士に相談する方が、お互いにとってよい結果に繋がる可能性があります。
 

3.離婚を決断する際に弁護士に相談すべき理由

相手方から離婚を申込まれ、一度は拒否したものの離婚する道を選択した方が離婚の相談にお越しになった場合、当事務所では以下のアドバイスをしています。
 

  • ① 本件離婚の解決までのプロセス
  • ② 本件離婚で争点になる見込がある事項
  • ③ 本件離婚における離婚事由の有無及びその立証の可能性
  • ④ 本件離婚における、親権者、養育費、慰謝料が発生する事案では慰謝料、財産分与等の離婚条件の見込み
  • ⑤ 婚姻費用

 
ご相談者の方から事情を伺い、上記①から⑤の事由に関して、各事案に応じたアドバイスをし、ご相談者の方の新しい生活への第一歩を手助け致します。
 

4.最後に

協議離婚・離婚調停の段階においては、ご自身に離婚の意思がない場合、配偶者から離婚を申込まれたとしても、ご自身が離婚に応じなければ、離婚は成立しません。
しかし、法的に認められた離婚事由に該当する事実の立証可能性が高かったり、別居が長期化している場合には、離婚を検討することが賢明な場合があります。
ただ、離婚の判断を下すことは人生における重大な決断であり、気持ちの整理がつかないことが普通です。
また、離婚では法的な問題点が発生する場合が多いので、ご自身だけの判断で離婚協議・離婚調停を進めてしまうと、不利な内容で離婚が成立してしまう可能性があります。
当事務所では、離婚に関する相談を数多く受けており、離婚に関して豊富な経験を有しているので、まずは、当事務所にご相談ください。

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