弁護士が依頼を受けた後は、あなたの代理人として、解決に向けて相手方と交渉したり、調停の申立等の法的手続を行います。
弁護士が行う主なこと
①各種書面を依頼者様と打合せをして作成します。
- ・相手方に対する通知書
- ・相手方に対する回答書
- ・調停申立書
- ・意見書
- ・財産目録
- ・訴状
- ・準備書面
- ・その他、相手方に送付する書面及び裁判所に提出する主張書面等を作成
② 相手方との離婚に関する交渉は弁護士が行います。
③ 調停・訴訟の段階では、裁判所との対応は弁護士が行います。
依頼者様との打合せ
書面を作成するため、また、相手方の提出書面を検討するために、電話・メール・面談の方法で打合せを行います。
最近では、電話・メールで打合せを行うことが多いので、忙しくて事務所にお越しになる時間をとるのが難しい方でも、安心です。