調停離婚 |滋賀県の離婚に精通した弁護士 大津法律事務所

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調停離婚


調停離婚とは、家庭裁判所の調停によって成立する離婚のことをいいます。
夫婦間で離婚の意思の合致が得られない場合や、離婚意思の合致はあるものの慰謝料や財産分与、子供の親権など離婚条件について夫婦間で意思の合致が得られない場合に、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てます。
 
離婚請求はすぐに裁判することができず、まず調停で解決することが義務づけられています(調停前置主義)。
調停離婚では、調停委員に夫婦間の調整をしてもらいながら、離婚とそれに関連する問題(親権・養育費・財産分与等)について話し合いによる解決を目指します。
しかし、調停を申し立てして、調停期日で話し合いをしても、夫婦間で離婚やそれに関連する事項について合意が得られなければ調停は成立しません。
 

調停離婚の手順

調停離婚の手順を簡単に記載すると下記のようになります。

  • 1)家庭裁判所への申し立て
  • 2)第1回目調停~最終期日
  • 3)調停調書(調停が成立する場合)

 

1)申し立て

申し立ては、夫婦のどちらか一方のみで行うことができます。
離婚調停は、家庭裁判所に申立てをしますが、どこの家庭裁判所に申立ててもいいわけではありません。
管轄といいまして、申立てをする家庭裁判所が決まっています。
申立をする家庭裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者の合意で定める家庭裁判所です。
従いまして、例えば、夫婦が別居し、妻が遠方の実家に戻ってしまった事案で、夫から離婚調停を申立する場合には、妻の実家を管轄する家庭裁判所に離婚調停を申立てる必要があります。
 

2)調停

調停が成立する際には、原則当事者双方が同席しますが、それ以外は、当事者は顔を合わすことなく、別々に調停委員と話しをするのが一般的です。
 

3)調停調書

数回の調停を行い、夫婦が合意に達すると調停調書が作成されます。
調停調書には離婚することに合意したこと、親権やお金に関する事項が記載されます。
調停調書には、執行力がありますので、例えば、調停調書に記載されたとおりに養育費を支払ってくれない場合には給与を差し押さえるなどの強制執行をすることができます。

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